【ふるさと納税】会社員・サラリーマンの確定申告やり方

ふるさと納税は、生まれ育った故郷や自分が応援したい自治体を選んで寄附ができる制度です。支払う税金を自治体への寄附として前払いすると、返礼品がもらえるという魅力的な仕組みになっています。会社員の方にもメリットのある制度ですが、「興味はあるけど、手続きが面倒なのではないか」などと躊躇している人もいるかもしれません。この記事では、ふるさと納税をやってみたい方向けに、仕組みやメリット・デメリット・手続きなどを徹底解説します。

ふるさと納税は「自治体へ寄附」して返礼品をもらう仕組み

ふるさと納税は、居住地以外で自分が選んだ都道府県、市区町村へ寄附する制度です。ふるさと納税により、寄附額から2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から還付または控除されます。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税の最大のメリットは、地域の特産品や家電・家具などの生活用品を返礼品として受け取れることです。通常、自分の居住地へ納税しても、ただ税金を払うだけで見返りはありません。しかし、本来支払う税金の一部をふるさと納税で好きな自治体に寄附すれば、2,000円の自己負担で返礼品がもらえるのです。返礼品を他の人にプレゼントしたり、家族で楽しんだりすることもできます。

ふるさと納税のデメリット

主なデメリットは以下の3つです。

  • 節税効果は少ない
  • 手間が発生して面倒
  • 控除額に上限がある

節税効果は少ない

ふるさと納税により所得税や住民税が控除されますが、それは通常よりも高い価格の返戻品を購入して間接的に税金を支払っていることに他なりません。返礼品を受け取れるため、損をするわけではありませんが、税金を減らす制度ではないことに注意が必要です。

申請や申告をしないと控除が受けられない

ふるさと納税を行って所得税・住民税の控除を受けるためには、確定申告かワンストップ特例制度の手続きが必要です。一定の条件を満たす方は簡易なワンストップ特例制度を利用できます。ワンストップ特例制度の適用対象外の方は確定申告が必要です。

控除される税額に上限がある

ふるさと納税で寄附したお金から控除される税額には上限があり、上限額は年収や家族構成によって異なります。上限額を超えた寄附は自己負担になることに注意しましょう。

ふるさと納税の控除上限額はいくら?

ふるさと納税の控除は寄附金控除に分類されます。上限を超えた寄附はすべて自己負担になるため、おおよその上限額の確認が必要です。上限額は年収や家族構成などに応じて決まり、ふるさと納税のウェブサイトなどで試算できます。総務省の「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」でも確認できますので、目安として参考にしてみてください。

上限額の目安

給与収入400万円 独身の上限額=>42,000円
給与収入600万円 独身の上限額=>77,000円
※あくまで目安です。

引用:「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

上述した総務省の「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」から、上限額を確認してみましょう。例えば、独身で給与収入400万円の人の控除の上限額は4万2,000円、600万円ならば7万7,000円です。

ふるさと納税のやり方は?手続きと申請方法について

「納税」「寄附」と聞くと、難しくて面倒なイメージがあるかもしれません。ふるさと納税は、誰でも利用しやすいように「ワンストップ特例制度」などが用意されています。ここでは、ふるさと納税の手続きについて解説します。

返礼品を選んで寄附をする

ふるさと納税は1年中行うことができ、1月1日から12月31日の1年単位が控除の対象になります。自分の出身地に限らず日本全国の都道府県や市区町村へ寄附することが可能で、寄附先および数に制限はありません。ただし、控除の額に上限があることに注意が必要です。まずは上限額を確認し、ふるさと納税サイトなどで返礼品を選んで寄附をします。

控除を受けるための手続きと申請方法

会社員やサラリーマンの方のふるさと納税は年末調整では対応できません。会社員の方がふるさと納税を行う場合、以下2つの方法があります。

  • ワンストップ特例制度を使う
  • 確定申告を行う

ワンストップ特例制度は確定申告をせずに、控除の手続きが完了する仕組みです。寄附先の自治体から送付される申請書を翌年の1月10日までに返送するだけで控除の手続きが完了します。ワンストップ特例が利用できない場合には、翌年の3月15日までに寄附先から送付された寄附金受領領収書を添付して確定申告を行います。

ワンストップ特例と確定申告の違いとは?選ぶ基準は?

ふるさと納税の控除を受ける条件として、ワンストップ特例制度の利用、もしくは確定申告が必要です。ワンストップ特例は確定申告をせずに控除が受けられる、手間のかからない制度です。利用できるのは一定の条件を満たした給与所得者となります。ワンストップ特例と確定申告では、控除の仕組みが異なります。ワンストップ特例では、控除対象の全額が住民税から控除されます。一方、確定申告を行うと、所得税と住民税から控除されます。どちらを利用しても、受けられる控除・還付の総額に差はありません。

ワンストップ特例制度とは

会社員やサラリーマンの方など、給与所得者の方が利用できるワンストップ特例では、寄附先の自治体に特例の申請書を提出するだけで申告が完了します。また年末調整と関係がないため、会社に報告したり書類を提出したりする必要はありません。

ワンストップ特例を受ける条件6つ

ワンストップ特例を利用できる条件は、以下の全てに当てはまる場合です。

  • 会社員・公務員など給与所得者であること
  • 2カ所以上から給与を受けていないこと
  • 年間の給与収入が2,000万円以下である
  • 給与所得以外に副業などの所得がない
  • 1年間のふるさと納税の寄附先が5自治体以下
  • 医療費控除などで確定申告の予定がない

ふるさと納税の寄附先が5自治体内の給与所得者で、その年に確定申告をしない人がワンストップ特例を利用できる仕組みです。

ワンストップ特例によりにより控除される税金とは

ワンストップ特例は所得税の還付はなく、翌年度6月以降に支払う住民税から控除されます。確定申告をしない分、所得税への反映はなく、その分を住民税から控除する仕組みです。

ワンストップ特例のやり方、手続きと申請方法について

ふるさと納税先団体へ申請書類および必要書類を提出する

ワンストップ特例は、ふるさと納税の寄附先の自治体に申請書を送付することで適用できます。

申請書類および必要書類

ワンストップ特例の申請書類は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」で、寄附の際に申し込むと自治体から送付されます。また、総務省のウェブサイトからダウンロードも可能です。申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードなど本人確認書類の写しを同封して寄附先の自治体に提出します。

申請期限

ワンストップ特例の申請期限は翌年の1月10日までです。万一期限を過ぎた場合には、確定申告で寄附金控除を受けることになります。また、同じ自治体に複数回の寄附を行う場合、1回ごとに申請が必要です。

確定申告でふるさと納税を申告する方法

会社員やサラリーマンの方でもダブルワークをしている場合や、ふるさと納税を6自治体以上に行った方はワンストップ特例を利用できません。その場合、年末調整とは別に確定申告で寄附金控除を適用します。確定申告の際には勤務先から源泉徴収票をもらい、確定申告の用紙に収入金額や源泉徴収された税額の記入が必要です。尚、勤務先にふるさと納税に関する報告を行う必要はありません。

自身で確定申告が必要なケース(ワンストップ特例が使えない方)

上述した「ワンストップ特例を受けるための条件6つ」のどれか1つでも当てはまらない場合、ふるさと納税の控除を受けるために確定申告が必要です。たとえば、会社員の方でも医療費控除を受ける場合、ふるさと納税の寄附金控除を確定申告で行います。また、ワンストップ特例を利用していて1カ所でも申請書を提出できなかった場合には確定申告をしなければなりません。その際、申請書を提出した自治体への、確定申告に切り替えた旨の連絡は不要です。

確定申告により控除される税金とは

確定申告による「ふるさと納税の寄附金控除」では、寄附をした年の所得税の還付と翌年の住民税より控除されます。

確定申告のやり方は?手続きと申告方法について

確定申告は、寄附をした翌年の3月15日までに税務署に申告書を提出します。申告書には寄附先の自治体が発行した寄附金受領証明書の添付が必要です。ふるさと納税専用の振込用紙や自治体が発行した納付書を使用して寄附をした場合、払込票控が証明書類となることがあります。

確定申告書等作成コーナーを利用する

申告書は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すると簡単に作成できます。申告書作成の際は、源泉徴収票の情報(収入金額・源泉徴収された税額・社会保険料など)と寄附金控除の情報を入力します。ふるさと納税の入力は、自治体から送付される寄附金受領証明書をもとに行います。「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除」欄の入力項目は以下のとおりです。(参考:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」)

「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除」欄の入力項目

  1. 寄附年月日:寄附金受領証明書の日付
  2. 寄附金の種類:「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)」を選択
  3. 寄附先:「都道府県に対する寄附」「市区町村に対する寄附」のいずれかを選択
  4. 寄附先の自治体名:リストボックスから選択
  5. 寄附金の額:寄附金受領証明書の寄附金額
  6. 寄附先の所在地:自動入力されるので入力不要
  7. ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有無:ふるさと納税対象の自治体であればチェックしない

申告用紙を税務署へ郵送または持参する

申告書を作成したら税務署へ郵送または持参して完了です。

確定申告を行うとワンストップ特例が無効になるので要注意!

ワンストップ特例の申請を行った後に、副業収入等に関わる確定申告を行う場合、ワンストップ特例が無効になります。確定申告の際に改めて寄附金控除の内容を申告しないと、控除を受けられないことに注意が必要です。ワンストップ特例が無効になり、寄附金控除の申告が適用されなかった場合、税理士に相談のうえ税務署で「更生の請求」が必要です。

税金が実際に控除されるのはいつ?

ふるさと納税で所得税の還付・住民税の税額控除を受けられるのは、寄附をした翌年です。ふるさと納税の寄付は「税金の前払い」というわけです。

ふるさと納税の期間と期限とは

利用期間

ふるさと納税は1月1日から12月31日までに購入した分が控除の対象となります。

申告期限

ワンストップ特例を利用する場合、翌年1月10日までに寄附先の自治体に申請書を送付します。また、確定申告の場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署へ確定申告書の提出が必要です。

減額されるタイミングはいつ?

住民税の場合

住民税は翌年の6月から翌々年5月まで、寄付金控除の分だけ減額されます。

「確定申告」のみ所得税が還付される点に注意

確定申告を行った場合のみ、住民税の控除および、所得税の還付が受けられます。所得税は寄附の翌年の4月から5月ごろに指定した口座に振り込まれます。なお、ワンストップ特例をした方に所得税の還付はありません。※最終的な控除額に差はありません。

まとめ

ふるさと納税は、支払う税金に対して、返戻品がもらえるメリットがあります。会社員の方はワンストップ特例を利用できるので、手続きの手間もかかりません。一方で、控除の上限額などの判断が難しい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

ZEY株式会社 税務部門監修

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