金の延べ棒を相続したら税金はかかる?税務署にバレる理由とは?

「金(ゴールド)」と聞いてまず思い浮かぶのは、金の延べ棒や金貨でしょうか。その他、宝飾品や仏具などにも使われています。こうした財産を相続した場合、税金を支払わなければならないのかと心配になられている方も多いでしょう。

この記事では、相続税の対象となる金の種類や相続財産としての評価方法、また、相続した金を売却した際の税金などについて解説します。

金(ゴールド)に相続税はかかるのか

相続を受けた財産の中に、金(ゴールド)が含まれていた場合、税金はかかるのでしょうか?

金は相続税の対象になる

金は、どのような形のものであっても、財産価値があると認められるものは相続税の課税対象(相続税がかかる財産)になります。ただし、対象になるといっても、金のみで相続税がいくらになるかを求めることはできません。

相続税は遺産の総額に対してかかる

相続税は、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産のすべて(遺産総額)をもとに税金を計算する仕組みになっています。そのため、金だけでなく、預貯金や不動産、株式など被相続人の財産をすべて洗い出す必要があります。

なお、相続税には「基礎控除」というものがあり、遺産総額が基礎控除額を超えると、その超えた分に対して相続税がかかります。つまり、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないということになります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求められます。

[参考] 相続で遺産がいくらなら税金はかからない?相続税の計算方法と早見表

相続税の対象となる金の種類

ひと口に金といっても、その形状にはさまざまなものがあります。ここでは、相続税の対象となり得る金の種類をご紹介します。

金の延べ棒(金地金)

金と聞いて多くの人がまず思い浮かべるのが、板状や棒状になった金の塊(いわゆる金の延べ棒)ではないでしょうか。

こうした、保存しやすい形にした金の塊のことを「金地金(きんじがね)」といいます。「インゴット」「ゴールドバー」などと呼ばれることもあります。表面には、ブランドマーク、金塊番号(製造番号)、純度、重量などが刻印されています。5g、10g、20g、100g、500g、1kgなどの単位で購入が可能です。ただし、500g未満の売買にはバーチャージと呼ばれる手数料がかかります。

金地金は、地金商や貴金属メーカーの直営店舗や電話などで購入できます。 購入した金地金の保管は、自宅の金庫や銀行の貸金庫などのほか、販売業者の行っている金の保管サービスを利用するという方法もあります。

金貨

金貨(コイン)も、金を使ったものとして財産価値のあるものです。

日本政府が発行する記念硬貨のほか、外国の政府が発行する金貨もあり、貴金属店などで購入できます。800余年の伝統を持つオーストリア造幣局が発行するウィーン金貨、カナダ政府が品質を保証しているメイプルリーフ金貨などが有名です。1オンス、1/2オンス、1/4オンス、1/10オンスなどのサイズバリエーションがあります。

純金積立

金を保有するには、金地金や金貨といった形のあるものを購入するだけでなく、「純金積立」という仕組みもあります。

純金積立は、毎月一定額を継続して自動的に金を購入する金融商品です。金の価格が安いときには多く、高いときには少なく買い付けることになります。任意のタイミングで、それまで積み立てた金を、現金や金地金、金貨などで受け取ることができます。

一定の金額で、時間を分散して買い続けるため、金の価格変動リスクを低減できます。月3,000円程度からと手頃な価格で金を購入できることや、現物を自分で保管不要なので盗難リスクがないのもメリットといえるでしょう。

純金積立は証券会社や銀行などのほか、貴金属メーカーで取り扱っています。

宝飾品(ジュエリー)や美術品

気をつけなければならないのが、金を使った指輪やネックレスなどの宝飾品、美術品です。含まれる金の量などによっては、宝飾店などで購入したジュエリーも相続税の課税対象となることがあります。

ジュエリーや美術品は、金そのものの価値に加工代金がプラスされるため、同じ金の量であっても、金地金や金貨などより高額になることが一般的です。

金の相続税評価額の求め方

金の価値(売買価格)は需要と供給、社会情勢等で日々変動します。では、相続税の計算にあたり、いつの価格を基準とするのでしょうか。また、その価格はどのように調べれば良いのでしょうか。

いつの価格で評価額を計算するのか

金の相続税評価額は、被相続人が購入した当時の価格ではなく、相続開始の日(通常は、被相続人が亡くなった日)の時価(業者買取価格)をもとに計算します。

業者買取価格は、金販売業者に直接問い合わせるか、または各業者のホームページで調べることができます。

金地金の場合

金地金の買取価格は1gあたりの金額で公表されていますので、被相続人が亡くなった日の業者買取価格(1gあたり)に、地金の重量をかけて金資産の相続税評価額を求めましょう。

例えば、1kgの金の延べ棒を相続し、亡くなった日の業者買取価格が1gあたり9,000円の場合、相続税評価額は900万円( = 9,000円 × 1,000g )となります。

なお、金の価格には小売価格と買取価格があります。相続税評価額で使用するのは買取価格なので、間違えないようにしてください。

金貨の場合

金貨は、大きく分けて、日本国内で発行されたものと海外で発行されたものがあります。

日本国内で昭和以降に発行された金貨(例えば、天皇陛下御即位10万円金貨や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1万円金貨など)は、日本政府が発行した正式な貨幣なので、相続税評価上は額面金額(10万円、1万円など)でそのまま評価されます。

ただし、昭和よりも前に発行された金貨は、相続税評価のうえでは骨董品扱いとなるため、額面金額ではなく買取業者の買取価格をもとに評価します。

海外で発行された金貨の場合は、金地金と同様に、1gあたりの金相場によって評価額が決まります。サイズごとに1枚当たりの買取価格が公表されており、貴金属業者のホームページなどで確認できます。

宝飾品(ジュエリー)や美術品の場合

宝飾品や美術品は、一点一点価値が異なるものです。市場で取引されている価格または専門家の鑑定による価格を参考に相続税の評価額を求めます。買取業者や質屋に査定を依頼し、見積もり価格を出してもらいましょう。

なお、その財産価値が数万円程度とそれほど高額ではないものは、個別の相続財産とはせずに、他の家財などとまとめて家財一式として申告するのが一般的です。

金を自宅に隠しておけば税務署にバレない?

金の延べ棒や金貨、金を使った宝飾品などは非常に小さいので「自宅に隠しておいてこっそり相続すれば税務署にバレないのでは?」と考えるのはとても危険です。

隠し財産はいずれバレる

金の延べ棒や金貨などは価値の割には場所を取らないため、隠しておけば見つからないと思うかもしれません。また、金は購入しても、不動産のように登記をする必要がないため、税務署にバレないと考えるかもしれません。

しかし実際には、税務署はすでに金を保有していることを把握しているケースも少なくありません。なぜ金を保有していることが税務署にバレるのかを説明します。

売却時にマイナンバーの提示を求められる

金の取引において売却代金が200万円を超える場合、販売業者に対してマイナンバーを提示する必要があります。

業者は、200万円を超える売買について「支払調書」という書類を税務署に提出する義務があり、この支払調書にマイナンバーが記載されます。そのため、税務署は金が売買された時期や、誰が金を保有しているかを把握できるのです。

売買履歴が残るため、仮に相続のときに隠せたとしても、売却のタイミングで金を保有していることがバレることは十分あり得ます。

税務調査で大抵バレる

税務署は、亡くなった方だけでなく、相続人(財産をもらった人)の金融機関の履歴も調べられる権限を有しています。

そのため、相続税の申告内容が疑わしいなどの場合は、過去の収入や預金の記録などを調べ上げて徹底的に調査します。自宅訪問による調査がなされる場合もあるため、いつかはバレてしまいます。

財産隠しは脱税行為になる

近年、税務署は金の取引について丹念な調査を行なっています。売買した際の氏名や住所は税務署に把握されていると考えておいた方がいいでしょう。

金を隠して相続税の申告をしなかった場合、見つかるとペナルティが科されます。もとより、相続財産を隠匿するのは脱税行為であり、犯罪です。特に悪質な場合は逮捕される可能性もあります。絶対に隠さずに申告をしましょう。

金の仏壇や仏像は節税対策になるか?

仏壇や仏具、お墓など祭祀において用いられる道具(祭祀財産)は、相続税がかからない財産とされています。では、金の装飾を施した高価な仏壇や金の仏像などを購入すると、相続税の節税対策になるのでしょうか。

過度に装飾した祭具は相続税の対象になる

もともとは税金がかからない仏壇仏具などに金を使った過度な装飾を施した場合は、相続税がかかると思って間違いないでしょう。必要以上に華美な装飾をしていれば、経済的価値のある美術品と見なされて、相続税の対象と判断されます。

純粋に祭祀の対象とするのであればよいのですが、単に節税対策という点だけで金の仏像や仏具を作ることは、おすすめできません。

相続した金を売却したときにかかる税金

相続で受け継いだ金を売却して利益が出た場合、その売却益が1年間で50万円を超えると、所得税と住民税がかかります。

金の売却益は給与と合算して税金計算する

会社員など(金の売買を生業としていない方)が、金を売却して出た利益を「譲渡所得」といい、総合課税の対象となります。

総合課税とは、給与など他の所得と合算した金額に税率をかけて税金を計算することをいいます。この税率は所得金額に応じて段階的に高くなり、最高税率は所得税45%と住民税10%で合わせて55%(これに復興特別所得税も加算)になります。したがって、給与などの所得が高い人ほど、金の売却益に対する税率も高くなるのが注意点です。

また、売却益が出た場合は確定申告が必要になりますので忘れないようにしましょう。

購入してから5年以内の売却かどうか?

相続で取得した金を売却した場合、被相続人が購入した時の価格から、売却した価格を差し引いて売却益を計算します。

なお、被相続人が購入してから5年以内の売却なのか5年を超えての売却なのかにより、譲渡所得の計算方法が異なります。相続によって取得してから5年かどうかではないので注意してください。

先ほど述べたように、金の売却益は譲渡所得となります。譲渡所得金額は、所有期間が5年以内なのか5年超なのかによって以下のように計算します。

・所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
売却価格 – (取得価格 + 売却手数料) – 特別控除50万円

・所有期間が5年超のもの(長期譲渡所得)
{ 売却価格 – (取得価格 + 売却手数料) – 特別控除50万円 } × 1/2

購入価格がわかる資料を残しておく

金資産を相続するならば留意しておきたい点があります。それは、購入価格がわかる資料を必ず残しておくということです。

譲渡所得の計算にあたっては、購入時の価格(取得価格)が必要になります。しかし、購入を証明する資料がなく、購入価格が不明な場合は「売った金額の5パーセント相当額を取得価格とする」という決まりになっています。

通常は、売った金額の5パーセント相当額よりも購入した時の価格のほうが高くなります。取得価格が高いほど譲渡所得額は少なくなり、支払う税金も少なくなります。そのため、購入価格がわかる資料もきちんと残しておきましょう。

金の相続税についてまとめ

「相続した金を自宅に隠しておけば税務署にバレないだろう」と考えるのは危険です。仮に、相続時に財産を隠せたとしても、いずれ税務署にバレるリスクが高いです。

相続においては、適法に節税する手段があります。相続に強い税理士であれば、ひとりひとりの状況に応じて適切な節税方法をアドバイスしてくれます。相続した金を隠して無用なリスクを負ったりせずに、正しく節税する方法を税理士に相談することをお勧めします。

ZEY株式会社 税務部門監修

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