生前贈与で相続の税金対策をする際の注意点は?制度改正も解説

生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与は、相続税対策を検討する際に有効な選択肢のひとつです。しかし、安易に生前贈与をすると、贈与税は抑えられたとしても相続税が余計にかかってしまう可能性もあります。

この記事では、生前贈与で税金対策をする際の注意点や制度改正などについて解説します。

贈与税の課税方法

生前贈与をすると贈与税がかかりますが、ある一定の金額までは贈与税はかからないことになっています。

贈与税の課税方法は2つ

贈与税がどのようにかかるか(課税方法)は大きく分けて「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。贈与を受ける人(受贈者)は、贈与する人(贈与者)ごとにどちらの課税方法にするかを選択できます。例えば、父親からの贈与は暦年課税制度、母親からの贈与は相続時精算課税制度にするといった選択が可能です。

暦年課税制度(暦年贈与)は年間110万円まで税金はかからない

暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)ごとに贈与を受けた財産の合計額に応じて税金がかかる制度です。「暦年贈与」とも呼ばれます。

贈与を受けた財産の合計額から差し引くことができる基礎控除額(受贈者1人当たり年間110万円)があるため、贈与が110万円以下なら贈与税はかかりません。その場合、税務署への申告も不要です。110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税がかかります。

相続時精算課税制度は2,500万円まで贈与税がかからない

相続時精算課税制度は、贈与した年の1月1日において60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択できます。

贈与を受けた財産の合計が2,500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。贈与額が2,500万円を超えた場合は、超えた分の金額に対して一律20%の税金が発生します。

暦年課税とは異なり、贈与者1人から最大で2,500万円まで贈与税がかかりません。例えば、父から2,500万円、母から2,500万円の贈与を受けた場合、5,000万円までは贈与税がかからないことになります。

ただし、 相続時精算課税を選択した場合、贈与された財産は相続発生時に相続財産として加算され、相続税がかかります。また、この制度を選択すると暦年課税制度には戻ることができない点にも注意が必要です。

生前贈与で税金対策する際の注意点

生前贈与で税金対策する場合に注意しなければならないことがあります。

死亡前3年以内の贈与は生前贈与加算として相続税の対象となる

贈与から3年経過する前に贈与者が亡くなった場合、つまり、相続開始前3年以内に贈与が行われた場合は、年間の贈与額が110万円以内だったとしても注意が必要です。

贈与者が死亡する前3年以内の贈与については、実質的に相続であるとみなされ、受贈者(相続人)の相続財産に加算されて相続税の対象となってしまうのです。これを「生前贈与加算」といいます。

暦年贈与で少しずつ贈与していこうと思っていても、贈与者の年齢や健康状態によっては、贈与者が途中で死亡することも考えられます。生前贈与加算を回避するには、できるだけ早めに贈与することがポイントになるでしょう。

定期贈与とみなされるリスクがある

暦年贈与を選択して、1年間の贈与額が110万円以下であれば原則として贈与税はかかりません。しかし、毎年同じ相手に同じ金額を贈与し続けると、定期贈与とみなされて贈与税がかかってしまうので注意してください。

定期贈与とは、毎年一定金額を贈与することが契約(約束)により決まっている贈与のことをいいます。例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与するという契約がなされた場合、契約をした年に1,000万円を一括で贈与したと見なされ、この1,000万円に対して贈与税がかかってしまうケースがあります。

相続時精算課税制度は相続時に相続税がかかる

相続時精算課税制度は税金の先送りに過ぎない

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与の累計2,500万円までは贈与税はかかりません。ただし、税金がかからないのはあくまで贈与税であって、将来相続が発生した際には相続税の対象となることに注意しなくてはなりません。

贈与者が亡くなって相続が開始したとき、生前贈与を受けた財産額をすべて相続財産の額に加算して相続税を計算します。そのため、基本的に相続税の節税にはなりません。ただし、不動産などを所有していて、その財産の評価額が将来上昇すると見込まれる場合には、生前贈与することで節税につながる可能性もあります。この点について詳細は後述します。

申告と届出書の提出が必須である

この制度を利用する場合は、贈与を受けた財産の累計が2500万円に達していなくても、贈与税の申告書と相続時精算課税を選択する旨の届出書の提出が必要です。提出し忘れると、相続時精算課税制度を適用できず、通常通りの贈与税がかかってしまうので注意してください。

贈与契約書を作成する

生前贈与をするにあたって、贈与契約書の作成は法律上、義務付けられてはいません。

しかし、契約書を作成せずに口約束だけで贈与契約をすると、どのような内容で合意したのかで言い争いになったり、税務調査が入ったときに贈与をした事実を証明できず、余計に税金を取られたりといったトラブルの起こる可能性が高くなります。生前贈与する場合は必ず贈与契約書を作成しましょう。

土地や家など不動産を生前贈与した場合のメリット・デメリット

不動産を生前贈与した場合、どのようなメリットとデメリットがあるのか解説します。

不動産を生前贈与するメリット

贈与したい人に確実に財産を渡すことができる

不動産は分割しにくい財産なので、相続人が複数いる場合は誰がどのように遺産をもらうか揉めやすい原因になります。遺言を書いて財産を特定の人に相続することもできますが、相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割も可能なのです。

その点、生前贈与であれば、特定の財産を特定の人へ確実に贈与できるので、相続時のトラブルを防げます。

節税効果を期待できる

賃貸アパートなどの収益を生む不動産であれば、贈与後の家賃収入は受贈者の財産となるため、早めに贈与することで、相続税の対象となる財産額を減らすことができます。

贈与税の非課税の特例を適用できる

父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額まで税金がかからない贈与税の特例制度があります。

この制度を利用すると、マイホームの購入や増改築のための資金として贈与を受けた場合に限り、その年の1月1日において18歳以上の子や孫には、最大1,000万円まで贈与税がかかりません。

なお、この制度は2023年12月31日で終了となる見込みです。

所有財産の評価額が上がる前に贈与して税額を抑えられる

相続時精算課税制度は税金の先送りに過ぎないため、基本的には相続税の節税対策になりません。

ただし、所有する財産の評価額が将来的に上がると見込まれる場合は、生前贈与したほうが税額を抑えられる可能性があります。贈与税は贈与したとき、相続税は死亡したときの財産の評価額を基準に計算されるからです。

例えば、現在の評価額が5,000万円の土地を所有していたとします。この時点で生前贈与すれば、5,000万円に対して贈与税がかかります。しかし、生前贈与せずに相続した時に、土地の評価額が1億円になっていたとしたら、1億円に対し相続税がかかることになります。

なお、贈与の累計が2,500万円超となり納付した贈与税額がある場合には、その額を相続税額から差し引くことになります。

不動産を生前贈与するデメリット

相続したほうが節税になる可能性が高い

節税対策という点では、生前贈与よりも相続のほうが有利になるケースが少なくありません。

例えば、税金計算の対象となる土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。この制度は相続時に利用できますが、生前贈与では使えません。

また、贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されているのも大きなデメリットです。税率について詳しくは後述します。

不動産取得税や登録免許税などが余計にかかる

不動産を生前贈与した場合、贈与税の他にも不動産取得税や登録免許税が発生します。不動産取得税は相続ならかかりません。登録免許税は、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与だと2%となります。

司法書士等の専門家に手続きを依頼する場合は、その報酬もかかります。

生前贈与に関連する税制改正

2023年度の税制改正大綱において、生前贈与に関連する課税ルールの大きな見直しが2つありました。これらの見直しは、2024年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

暦年課税の生前贈与加算が7年に延長

暦年課税制度は、贈与を受けた金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内であれば贈与税がかからない制度です。ただし、贈与者の死亡日から遡って3年以内に贈与された財産は「生前贈与加算」の対象となり、相続財産に加算されます。

2023年度の税制改正で、この生前贈与加算の期間が死亡前7年間に延長されることになりました。相続財産が増えることになりますので、実質的な増税といえます。

なお、延長された期間に受けた贈与については、延長期間全体で合計100万円まで、加算された財産価額の合計額から差し引くことができます。

相続時精算課税制度は年110万円の基礎控除を新設

今回の改正で、相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」が設けられました。

2024年1月1日以後に受けた贈与について、相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年課税と同様に年110万円までなら贈与税も相続税もかからないことになります。

これまでの相続時精算課税制度では、少額の贈与であっても贈与税の申告をしなければなりませんでしたが、この改正により、年110万円までの贈与なら申告は不要になります。

なお、「(年110万円の基礎控除を除いて)累計2500万円までの贈与であれば贈与税はかからないが、相続時に相続財産に足し戻す」「いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度は使えなくなる」という2点は変わらないので注意してください。

相続税よりも贈与税のほうが税率が高い

相続税よりも贈与税のほうが税率が高いため、相続税対策として安易に生前贈与をすると、かえって税金が高くなってしまうことがあります。

贈与税の税率

相続時精算課税では、特別控除額2500万円を超えた贈与に対して税金がかかります。税率は一律20%です。

暦年課税の場合は、贈与を受けた金額が多くなるほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みになっています。また、受贈者と贈与者の関係および受贈者の年齢によっても税率が変わります。

18歳以上の人が父母や祖父母などから受ける贈与を「特例贈与」といい、特例贈与以外の贈与を「一般贈与」といいます。同じ額の贈与でも、特例贈与よりも一般贈与のほうが贈与税は高くなります。

贈与税のほうが税率が高い

相続税の速算表は以下のとおりです。

贈与税の速算表を比較すると、相続税よりも贈与税のほうが税率が高いことがわかります。

贈与税と相続税では税率が異なるため、生前贈与が必ずしも節税対策になるとは限りません。しかし、適切な対策を行えば、生前贈与をしたほうが相続よりもトータルの税額を低く抑えられるケースもあります。

生前贈与による相続税対策まとめ

生前贈与は相続に比べて手続きの負担が軽く、制度などをうまく使えば、相続税対策としても効果が見込めます。ただし、相続に比べて節税になるかは、贈与税と相続税のそれぞれ独自の特例や控除などを綿密に考慮しなければ判断できません。年齢や資産状況などの諸条件によっても優劣が異なります。

生前贈与を活用した相続対策は税理士に相談しながら進めるようにしましょう。

ZEY株式会社 税務部門監修

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