飲食店の税金が払えない場合どうなる?ペナルティーは?
飲食店経営者を悩ませるのが、後から請求される納税ではないでしょうか。いくら税金がかかるか把握しづらいため、先に使ってしまうトラブルなどが後を絶ちません。
確定申告後に想定外な納付書が届き、払えない場合どうなるのでしょうか。飲食店経営者が陥りがちな税金が払えない場合の対処方法について解説します。
飲食店の税金が払えない場合どうなる?
結論から言うと、金銭的な財産を差し押さえられ、公売にかけられ、滞納している税金に充てられる可能性が高くなります。以下に差し押さえに至るまでの流れを解説します。
督促状が届く
消費税や所得税などの納付期限が過ぎている場合、国税庁もしくは税務署より督促状が届きます。
財産調査が行われる
納税者の金融機関や取引先に対して財産の調査が行われます。※徴収職員が居宅や事務所などの捜索を行う場合があります。
財産差押え
所有している車、銀行口座の預金、株や商品券などの有価証券、不動産など金銭的価値を有する物が対象となります。
取立ておよび公売
差し押さえになった財産が回収され、公売が行われます。
滞納国税に充当される
公売で回収されたお金が滞納している税金に充てられます。
税金が払えない場合のペナルティーとは
税金が払えない場合、差し押さえになるリスクがあるうえ、延滞税が重くのしかかります。
延滞税は最大(年)8.7%かかる
延滞税は、期日までに納税されなかった場合に発生します。期日を法定納期限といいますが、納期限から2か月以内に発生する延滞税は納税額×年2.4%となり、納期限から2か月を超える場合、延滞税は年8.7%に上がります。
【国税庁】延滞税の割合
納税証明書を発行できなくなる
国税に関わる納税証明書を発行できなくなります。飲食店の場合、助成金や給付金の申請要件に必ず納税証明書が必要です。ですが、納税証明書を発行できなくなるため、公的な支援が受けられなくなり、さらに金融機関から融資を受けることが困難になります。
日本政策金融公庫や信用保証協会のブラックリストに載る可能性がある
公庫や金融機関から借り入れを行う際に、行政機関に近しい公庫と保証協会は、事業者の滞納履歴まで調べます。過去に滞納履歴があると、滞納した理由を問われることがあり、税金を滞納する事業者という格付けがなされ、融資が受けにくくなるので注意が必要です。
税金をどうしても払えない場合の対策は?
どうしても払えない場合には、所轄の税務署へ相談しましょう。
納税の猶予がある
税務署へ相談し、納税できないことが認められた場合、最大1年の範囲で猶予が与えられます。
納税できない証明が必要
事業者全員に猶予が与えられるわけではありません。たとえば、通帳コピーの提出を求められたり、納税額が大きい場合に担保が必要になったり、納税計画の提出を求められたり、それらの内容を記入した徴収猶予申請書を税務署へ提出する必要があります。
必ず支払う意思を見せる
税金を滞納してしまい、支払う目途が立たない場合、税務署へ相談します。どうしても払えないと言い続けると、差し押さえのリスクが高まりますので、たとえば毎月10,000円ずつでもいいので、支払う意思表示を行いましょう。
飲食店の税金が支払えない場合のまとめ
飲食店に支給された給付金や協力金にかかる税金を支払えなくなってしまった場合、以下の点に注意が必要です。
- 差し押さえになり公売にかけられる可能性がある
- 納付期限から最大(年)8.7%の遅延税が発生する
- 認められれば最大1年間納税の猶予が与えられる
- 少額でもいいので支払う意思表示をすべき
税金が支払えないことでお悩みの方は、今後の対策や資金繰りについて税理士に相談すると良いでしょう。