飲食店の法人化・法人成りに開業届は必要?営業許可はどうする?

飲食店を法人で始める場合、開業届は必要でしょうか?また、個人事業主から法人成りする場合、営業許可はどうするべきでしょうか?そのような質問にお答えします。

飲食店を法人で始める場合、開業届は必要?

飲食店を法人で始める場合、開業届は不要です。開業届は個人事業主になる際に必要な手続きです。

法人で始める際は以下の手続きが必要です

  • 税理士に依頼する
  • 会社の事業内容を決める
  • 会社の種類を決める(株式会社か合同会社など)
  • 会社の資本金を決める
  • 資本金を払い込む
  • 会社が登記される
  • 営業許可を取得する
  • 銀行口座を開設する

以上の流れです。

会社設立を専門家に依頼する場合

費用がかかりますが、税理士や司法書士および行政書士に依頼する場合、会社設立に必要な書類や手続きを全て代行してくれます。

法人の設立費用には必ずかかるコストと専門家のサービス手数料に分けられます。

株式会社の設立費用めやす

登録免許税・・・150,000円
定款の謄本手数料・・・2,000円
定款の認証手数料・・・3万~5万円(資本金の額によって変動)
専門家の手数料・・・5万円~10万円
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合計23万2千円~30万2千円ほどかかります。

合同会社の設立費用めやす

登記費用・・・60,000円
専門家の手数料・・・4万円~8万円
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合計10万円~14万円ほどかかります。

自身でやることも可

専門家に頼らず自身で設立することもできますが、行政の手続きや書類の準備が非常に複雑です。必要書類を調べたり、税務署や法務局へ往復したりする手間とコストを考えた場合、専門家に依頼するほうが得策だと思われます。

飲食店を法人化する場合、営業許可はどうなる?

個人事業主で既に取得済の場合でも法人名義で再取得が必要になりますので所轄の保健所に申請を行いましょう。

法人で初めて営業許可を取得する場合、同じく所轄の保健所に申請が必要です。

飲食店を法人で始める際の注意点

最初から法人で開始する方も個人事業主から法人成りする方も以下の点に注意が必要です。

青色申告承認申請書を税務署に提出する

青色申告承認申請書とは、青色申告を行なうために必要な申請書です。青色申告承認申請書の提出期限は法人として業務を開始した日より2か月以内となります。青色申告承認申請書の提出を忘れると節税対策の幅が狭まるので注意が必要です。

倒産防止共済の存在を知っておく

倒産防止共済とは、節税対策で有効的な行政のサービスです。売上の増加のみならず、協力金や給付金などで所得が予想以上に増加した場合、税金の納税額も驚くほど増加します。倒産防止共済に加入することで掛金を経費にして所得を減らし、節税することが可能になります。

消費税の納税義務の免除を知っておく

原則、法人を設立してから2年間は消費税の納税義務が免除されます。この制度は法人にかかわらず、個人事業主にも適用されます。そのため、個人事業主として開業し、2年経過後に法人成りした場合、最大4年間は免税事業者として消費税をポケットに納めることが可能になります。最初から法人で行なうべきか、個人事業主で始めるべきか、検討が必要です。

まとめ

飲食店を法人で始める場合、開業届は不要です。その代わり、法人設立を税理士や他の専門家へ依頼する費用が発生します。
初めから法人で開始する場合も個人事業主から法人成りする場合も、営業許可の取得が必要です。
飲食店の法人設立をお考えの方は、飲食店経営に明るい税理士に相談することをおすすめします。

ZEY株式会社 税務部門監修

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