倒産防止共済(経営セーフティ共済)減額と増額に必要な手続き
倒産防止共済=経営セーフティ共済のため当サイトでは「倒産防止共済」に統一してお伝えします。
倒産防止共済の掛金を減額する方法
減額の条件
- 共済契約者の事業規模が縮小された場合
- 事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払込みの継続が著しく困難である場合
- 借入金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達している場合
上記どれか1つに該当する場合のみ掛金を5,000円単位(最低月額5,000円)で減額できます。
増額に条件はありません。
減額手続き
中小機構公式サイトの「掛金の増額/減額」より「掛金月額変更申込書」を印刷・記入して中小機構へ送付します。
(送付先) 〒105-8453
東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル
独立行政法人中小企業基盤整備機構 倒産防止共済契約課
減額の注意点
減額手続き後の引落しイメージ (毎月27日が引落日です)
27日 | 当月/27日 | 来月/27日 | 再来月/27日 | 3か月後/27日 | |
前月 | 20万→10万に減額手続き | ||||
減額A | 20万 | 10万 (5日までに受理) | 10万 | 10万 | 10万 |
減額B | 20万 | 20万 (6日以降に受理) | 10万 | 引落なし(10万円充当) | 10万 |
ABとも実質10万に減額 | → | ↑(減額B)当月の超過分10万をここに充当される |
引用元:中小企業倒産防止共済 掛金月額変更(減額)のご案内
解約返戻金への影響
掛金減額による解約返戻金ペナルティーはありません。詳しくは「倒産防止共済(経営セーフティ共済)の解約返戻金の率」をご確認ください。
倒産防止共済の減額と増額まとめ
倒産防止共済の減額は「掛金月額変更申込書」を中小機構へ提出して行います。
変更希望月の5日までに申込書が受理された場合、当月27日の引落日に適用されます。
倒産防止共済の仕訳に関して税理士に相談したい方はお気軽にお問合せください。