家庭教師の確定申告とは?学生・業務委託・個人契約の方へ解説する

家庭教師は確定申告が必要?

確定申告とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ収入から、その収入を得るためにかかった費用を差し引いて計算した残りの金額(これを所得といいます)に対する税金を自分で計算して国に申告し、その金額を納付することをいいます。

所得があれば、家庭教師も例外ではありません。

所得があるにもかかわらず確定申告を行わずにいると、もし税務調査によりそのことが判明すれば、本来納付すべきだった税額に延滞税や加算税を加算して納付しなければならなくなります。

契約内容や働き方よって確定申告の要否が異なる

同じ「家庭教師」という職業でも、雇用形態や契約内容によって確定申告の要否が異なります。主婦の方、大学生の方、副業や自営業の方など、どんな場合に確定申告が必要になるのか確認しましょう。

学生の方

生徒から現金を手渡しでもらってる場合

生徒に勉強を教え、見返りとして現金を手渡しでもらっていると、この現金は給与であると錯覚しがちです。

しかしこの場合は生徒(又はその保護者)との間に雇用関係はありませんので給与所得とはならず、雑所得又は事業所得となります。

そして確定申告が必要となるのは、雑所得又は事業所得のいずれであっても、所得の金額が48万円を超える場合になります。

生徒から銀行振込してもらう場合

生徒から銀行振込してもらう場合も、現金で手渡しでもらう場合と同様に、生徒(又はその保護者)との間に雇用関係はありませんので給与とはならず、雑所得又は事業所得となります。

そしてこの場合も確定申告が必要となるのは、雑所得又は事業所得のいずれであっても、所得の金額が48万円を超える場合になります。

派遣会社(オンライン家庭教師の会社など)から振り込まれる場合

派遣会社から振り込まれる場合は、派遣会社との間に雇用関係がありますので給与になります。

給与から所得税を引かれている場合、年末調整(概算で給与から差し引かれた所得税を年末に会社側で正しく計算し直し、差し引かれた所得税が多ければ還付され、少なければ徴収されることをいいます。)をされていれば確定申告は不要です。

また所得税を引かれていない場合でも、その金額が103万円以下であれば申告は不要になります。

サラリーマンなど副業の方

副業で家庭教師をしている場合に確定申告が必要となるのは、副業の所得の金額が20万円を超える場合になります。

ただし、副業の収入が20万円を超えていなくても、

・複数の会社などから給与をもらっている
・1か所からもらう給与の収入金額が2,000万円を超える

などの場合にも確定申告が必要となります。

業務委託契約の方

業務委託契約の場合は契約先との間に雇用関係はありませんので、給与所得ではなく雑所得又は事業所得となります。

したがって所得の金額が48万円を超える場合には確定申告が必要となります。

ただし支払われた金額から所得税が差し引かれている場合には、所得の金額が48万円以下である場合であっても確定申告をすれば還付を受けることができますので、その場合は確定申告をすることを考えてもいいでしょう。

個人事業主の方

個人事業主として家庭教師をしている場合には事業所得となります。

こちらも所得の金額が48万円を超える場合には確定申告が必要となります。

ただし個人事業主の場合も、支払われた金額から所得税が差し引かれている場合には、所得の金額が48万円以下である場合であっても確定申告をすれば還付を受けることができますので、その場合は確定申告をすることを考えてもいいでしょう。

家庭教師と他のバイトを掛け持ちしている方

派遣会社(オンラインの家庭教師の会社など)から給与をもらっており、他にもアルバイトを掛け持ちしていたりして複数の会社などから給与を貰っている場合もあることでしょう。

取引先の会社で年末調整をされていない給与の収入金額と、その他の所得を合わせた合計金額が20万円を超える場合、確定申告が必要です。

大学生や副業の方は注意が必要

大学生で親の扶養になっている方や、普段は会社員で副業として家庭教師を行っている方は以下の点に注意しましょう。

大学生の扶養と勤労学生控除について

103万円の壁とは、給与所得控除額55万円と基礎控除額48万円の合計額が103万円であり、仮に給与収入が103万円で、ここから合計額103万円を差し引くと所得税の対象となる金額は0円となり所得税がかからないこと、逆に言えば103万円を境目として所得税がかかってくることから、こう呼ばれています。

なお親の扶養から外れないようにするためには、基礎控除額と勤労学生控除額を差し引く前の金額を48万円以下に抑える必要があります。

例えば給与収入が130万円である場合には、給与所得の金額は130万円-55万円=75万円となりますので48万円を超えてしまいます。

このため基礎控除額48万円と勤労学生控除額27万円を差し引いて学生本人の税額は0円になったとしても、親の扶養からは外れることになるのです。

家庭教師の副業が会社にバレない方法は?

会社に副業がバレたくない方は、確定申告書の第二表の下の方にある「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の 所得に係る住民税の徴収方法」のところで「自分で納付」に丸をつけておきましょう。

「自分で納付」に丸をつけておかないと、会社からの給与所得と副業の所得との合計額をもとに計算された住民税が、会社の給与から天引き(これを特別徴収といいます)されることになりますので、会社に副業をしていることがバレてしまうのです。

家庭教師の節税対策には「経費」がポイント

経費は漏れがないように気を付けよう

家庭教師の仕事をする上で必要なものを自分で購入したり、かかった経費を支払ったりした場合には、必ずレシートを取っておきましょう。

これは雑所得又は事業所得の必要経費として認められるためには、レシートの保存が必須となっているためです。

必要経費の例としては、
・筆記用具代
・参考書代
・バス・電車代 
などが挙げられます。

この「出金伝票」は100円均一や文房具店で購入することができます。

セミナー料金や書籍代も経費になり得る

生徒に直接渡す参考書や資料以外にも、指導方法や受験情報などの情報取集のためにセミナーを受けたり、生徒に合った教材を決めるために参考として書籍等を購入したりした場合にも、使った金額を必要経費として計上することができます。

ただしこの場合にも、上記と同様に領収書等の保存が必須となっていますので、必ずもらっておくようにしましょう。

車のガソリン代や携帯電話の料金も経費になり得る

生徒の家まで自家用車で行っている、参考書の購入や情報収集、親御さんとの連絡は自分の携帯電話を使って連絡している、といった場合にもガソリン代や携帯電話の通話料金を必要経費として計上することができます。

ただし、車や携帯電話は通常プライベートでも使っていることと思われますので、プライベートと仕事で使う割合によって料金を按分し、仕事で使った部分の金額だけを計上するようにしましょう。

ZEY株式会社 税務部門監修

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