副業したら確定申告が必要?会社にバレる?申告方法は?
会社勤めをしながらアルバイトなどのダブルワークをしたり、クラウドソーシングなどで副収入を得たりする人が増えました。副業をすると、ほんのお小遣い程度の収入でも確定申告をしなくてはならないのでしょうか?また、確定申告をしたために副業が会社にバレることはあるのでしょうか?当記事では副業をしている人の確定申告で必要とされる知識について、解説します。
副業で収入を得たら確定申告が必要?しないとどうなる?
会社員に本業以外の収入がある場合、確定申告をする義務があるのでしょうか?確定申告をしないとどうなるのでしょうか?ここでは、副業の確定申告の必要性について解説していきます。
副業で確定申告が必要なのはどんなケース?
次のどちらかに当てはまる場合、確定申告が必要になります。
- 給与を1カ所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合
- 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整していない給与の収入が20万円を超える場合
上記1. では「所得」を、2. では「収入金額」を基準にしている点に注意しましょう。「所得」と「収入」の違いについては後述します。
「収入」と「所得」の違いを理解しよう
所得税や住民税の計算においては、「収入」と「所得」はそれぞれ別の意味を持ちます。「収入」とは会社員であれば給与や賞与の税引き前の支給額、個人事業主であれば事業の売上などの「得たお金」のことです。
一方、「所得」とは収入から必要経費を差し引いた金額を指します。たとえば物販の場合、所得は売上から仕入れの金額を差し引いた残りです。給与所得は、必要経費の代わりに給与所得控除を差し引いて求めます。
副業の所得が年間20万円以下でも確定申告をした方が良いケース
副業の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。しかし、税金の還付を受けられる場合は、確定申告をしたほうが有利です。
具体的には以下のような人が当てはまります。
- 初めて住宅ローン控除を受ける
- 多額の医療費の支出があり、医療費控除の適用が受けられる
- ふるさと納税などで寄付金控除が受けられる
- アルバイトなどで源泉徴収されている(所得税が多く徴収されている場合)
確定申告で所得税が還付されると、翌年の住民税が安くなります。ただし、確定申告をする場合、副業で得た20万円以下の所得についても申告が必要です。
確定申告しないとどうなる?
確定申告の申告書提出期間は原則として毎年2月16日から3月15日までとなっています。確定申告をしなかった場合、以下のような複数のペナルティが課されます。
- 申告が遅れた場合:延滞税
- 申告しなかった場合:無申告加算税
- 悪質な場合:重加算税
このような場合、還付や控除は受けられなくなります。確定申告が必要な方は必ず期限内に済ませましょう。
副業における「所得」はこの3つを押さえよう
所得税は、所得の種類によって計算方法が異なります。そこで、まずは自分の副業収入がどの所得に当てはまるかを確認しましょう。
①給与所得
副業で飲食店などから給料をもらう場合、給与所得に該当します。給与所得は、会社員やパート・アルバイトなどで得た給与収入から給与所得控除額を差し引いて求めます。給与所得控除額は、給与収入の額に応じて異なります。
②事業所得
税務署に事業として認められる場合、事業所得として申告できます。事業として認められるには、独立・継続・反復して行われることが必要です。事業所得の場合、収入から必要経費が差し引けるだけでなく、以下のような税制メリットがあります。
- 事業所得が赤字の場合、給与所得など他の所得の黒字分と相殺できる(損益通算)
- 青色申告を選択し、青色申告特別控除や純損失の繰越控除が活用できる
事業所得は雑所得に比べて税務上のメリットがありますが、副業所得はなかなか事業所得と認められません。事業所得とならない場合は、雑所得として扱われます。
③雑所得
雑所得とは10種類の所得のうち、他の9種類のどれにも当てはまらないものをいいます。副業の場合、執筆、プログラミング、アフィリエイトなど、給料をもらうケース以外は雑所得に該当する場合がほとんどです。雑所得の場合、青色申告や損益通算を適用できません。雑所得と事業所得に明確な線引きはなく、一般的な副業からの所得は雑所得とみなされます。雑所得は収入金額から必要経費を差し引いて求めます。
確定申告をすると会社に副業がバレる?バレる原因は住民税
確定申告により、会社に副業をしていることがバレる可能性があります。勤務先が副業禁止の場合、対策はあるのでしょうか。ここでは、発覚の原因となる住民税について解説します。
住民税と確定申告の関係
住民税は、自治体が住民から徴収する地方税の一種です。国によって課される(国税)所得税とは、税率が異なります。所得税の確定申告は前年1年間(1月1日~12月31日)の所得から税額を計算し、毎年2月16日から3月15日の間に申告と納税を行ないます。所得税の確定申告の内容は、税務署から自治体に伝達され、その内容から住民税が計算されます。つまり、所得税の確定申告をすれば住民税も申告したことになり、住民税の申告が不要になります。ただし、副業の給与収入や雑所得が20万円以下で確定申告が不要な方でも、住民税の申告のみ役所で行う義務があります。
住民税の納付方法はふたつある
所得税は確定申告と納付時期が同じですが、住民税は前年度の所得から計算され、半年後の6月から請求が始まります。住民税の納付には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あり、特別徴収は給与天引きで住民税を納付する方法で、会社員など給与所得者の住民税は特別徴収が原則です。一方、普通徴収では自治体から送付される納税書または口座引き落としにより、納税者が自分で納付します。
なぜ住民税でバレるのか?
会社員にとって特別徴収は、会社が納税手続きを代行してくれるので手間が省けます。しかし、副業をしている場合、特別徴収では住民税の税額を会社に知られてしまいます。さらに住民税の金額により副業の収入まで把握できます。
副業が給与所得以外の場合、確定申告書A・Bの第二表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄を「自分で納付(普通徴収)」にすれば、会社に知られずにすみます。この場合、副業の住民税の納付は自分で行うことになり、その分の情報が会社に伝わらなくなる仕組みです。しかし、副業が給与所得の場合、普通徴収を選択できません。自治体によっては普通徴収にできる場合がありますので役所に行き相談する必要があります。
副業の確定申告に必要な書類は?
副業の確定申告に必要となる書類を解説します。
申告書はAまたはBのどちらかを選ぶ
確定申告書にはAとBの2種類があります。確定申告書Aは、主に会社員などの給与所得者向けの申告書です。申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のいずれかに該当する場合は、確定申告書Aを使用できます。一方、確定申告書Bはすべての所得に対応できる汎用的な申告書です。副業の所得が給与所得・雑所得であれば、確定申告書Aのほうが項目も少なくて使いやすいでしょう。
その他、副業の申告に必要な書類
確定申告書(A|B)に添えて提出する書類には以下のようなものがあります。
- 本人確認書類:マイナンバーカードがある方 ⇒ マイナンバーカード(写しの場合は両面必要)
マイナンバーカードがない方 ⇒ マイナンバーがわかる書類(通知カードなど)+運転免許証など - 事業所得がある方:青色申告決算書(青色申告者)または収支内訳書(白色申告者)
- 医療費控除を受ける方:医療費控除の明細書
- ふるさと納税など寄付金控除を受ける方:寄附金の受領証
その他、確定申告の税額の計算には以下のような書類を準備します。
- 源泉徴収票(2019年(令和元年)度税制改正により、申告書への添付は不要になりました)
- 支払調書
- 経費の領収書
副業による確定申告の注意点について
以上の内容を踏まえ、確定申告をするかしないかの判断基準についてまとめます。
副業の所得が年間20万円以下でも住民税の申告は必要
副業の給与所得・雑所得・事業所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、住民税については給与以外に収入がある場合、申告義務が発生します。住民税の申告は1月1日時点で住所のある市区町村の役所で行います。
住民税の税率
住民税は所得割と均等割の合計で、それぞれに税率が異なります。所得割は前年度の所得額に応じて税額が決まり、標準税率は10%(市町村民税6%、道府県民税4%)です。均等割は所得に関係なく一定の税額が決められています。標準税額は5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)です。均等割も所得割も自治体ごとに条例で決められるため、全国一律でないことに注意してください。
住民税の申告でも徴収方法が選べる
住民税の申告書には確定申告書同様に、徴収方法を記入する欄があります。給与所得以外は「自分で納付(普通徴収)」という徴収方法を選べます。この選択によって副業の所得分の住民税は、自分で納めることになります。つまり、会社に副業の収入を知られずにすむのです。
確定申告をするかしないかの目安
最後に、確定申告をするかしないかの基準について、もう一度確認しておきます。
1年間の副業の所得金額 | 確定申告をする・しない |
20万円超 | 必要 |
1円〜20万円以下 | 不要 確定申告が不要でも、住民税のみ申告が必要 |
0円 | 不要 |
マイナス | 不要 |
まとめ
これまで年末調整で事足りていた会社員の方が、副業で確定申告が必要となると、わからないことが多いのは当然です。
特に複雑な申告が必要な場合、税額の計算や節税の方法などを安易に判断せず、税理士に相談することをおすすめします。