株の売却益にかかる税金とは?計算方法は?確定申告は必要?
株式を売却して利益が出ると税金がかかります。税金がかかると必ず確定申告をしなくてはならないのでしょうか。また、税金をなるべく少なくして、手元に残るお金を多くする方法はないでしょうか。この記事では、株取引にかかる税金について知っておくべきことを解説します。株式投資をしている人は是非参考にしてください。
株取引にかかる税金は2種類ある
株取引にかかる税金には2種類あります。1つは株式を売却した譲渡益への税金、もう1つは配当金を受け取ったときにかかる税金です。
①株式を売却して利益が出たとき
株式を売却して利益が出た場合、給与所得など他の所得と区別して税金を計算する申告分離課税に分類されます。また、上場株式と一般株式(非上場株式等)の売却益は分けて計算します。
株式譲渡所得の求め方
株取引で売却益があった場合、譲渡所得に対し税金がかかります。譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
株式売却の収入金額-(取得費+売却にかかった費用)
取得費には株式の購入代金(取得価額)のほか、購入時の手数料や消費税、名義書換料などが含まれます。株式の取得価額がわからない場合、売却代金の5%を取得費とすることが可能です。株式の売却にかかった費用には、売却時の手数料や消費税があります。
株式売却益の課税の仕組み
株取引では、1年分の利益から損失や手数料などの経費を差し引いた金額に対して課税されます。譲渡所得にかかる税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%です。株式の譲渡所得は申告分離課税のため、税務署に申告しなければなりません。ただし、取引口座の種類によっては、申告が不要な場合もあります。詳しい内容は後述します。
税金がかかる利益(売却益)の例
株式の売却益に税金がかかる例を試算します。前提条件は次のとおりです。
- 2021年1月15日に株式Aを100万円分購入
- 2021年2月15日に株式Aを110万円で売却
- 売買手数料は1回につき500円
株式Aの譲渡所得:110万円-(100万円+500円+500円)=9万9,000円
株式A の譲渡所得にかかる税金は
9万9,000円×20.315% ≒ 2万112円となります。
利益がでても税金がかからない例
ここでは、株式の売却益に税金がかからない例を試算します。前提条件は次のとおりです。
- 2021年1月15日に株式Aを50万円分購入
- 2021年2月15日に株式Aを60万円で売却
- 2021年2月20日に5年前に購入した株式Bを損失20万円で売却
- 売買手数料は1回につき500円
株式A の譲渡所得:60万円-(50万円+500円+500円)=9万9,000円
株式Bの譲渡所得:-20万円-500円=-20万500円
年間の譲渡所得:9万9,000円-20万500円=-10万1,500円 ⇒ 0円
損失が利益を上回ったため、税金がかからなくなりました。
②配当金を受け取ったとき
株式の配当金を受け取ると、税金がかかります。配当金は支払われる際にすでに源泉徴収されているため、原則、確定申告が不要です。
配当所得の源泉分離課税の税率は以下のとおりです。
- 上場株式等:20.315%(所得税15%、住民税5%、所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税0.315%)
- 一般株式等:20.42%(所得税20%、所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税0.42%のみ)
あえて確定申告したほうが有利な場合もある
確定申告をしたほうが有利な場合もあります。株式の譲渡損失などがある場合、配当所得と相殺することで利益にかかる税金を少なくすることが可能です。
また、配当所得は総合課税を選択でき、配当控除を受けることで分離課税より有利になる場合があります。
株取引の特定口座ってどんな仕組み?
証券会社などの証券口座には特定口座と一般口座があり、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類の区分があります。ここでは、特定口座と一般口座の違いや、特定口座の「源泉あり」「源泉なし」の違いについて解説します。
特定口座とは
特定口座とは、証券会社などで個人が開設する証券口座の一種です。簡易的に確定申告・納税を行うことができるので、ほとんどの顧客が特定口座を開設します。特定口座はさらに「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の2種類に分かれます。※特定口座は1金融機関に1口座しか開設できません。
特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合
特定口座(源泉徴収あり)は株の取引きで損益が発生するたびに、自動で税金の徴収、もしくは還付が行われる口座です。同じ口座内での利益と損失の相殺(損益通算)も自動で行われます。上場株式の配当等は、年末に上場株式等の譲渡損失が生じた場合に損益通算が行われ、源泉徴収された税金から還付されます。徴収された税金は金融機関が代わりに納付してくれるので、特定口座(源泉徴収あり)の方は確定申告が不要となります。
特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合
特定口座(源泉徴収なし)では、株の取引で利益が出ても税金が徴収されないため、各自で確定申告が必要です。ただし、自身で税金の計算をする必要はなく、金融機関が発行する年間取引報告書によって確定申告を行えます。特定口座(源泉徴収なし)で受け取る配当金や株の売却益は、税引き前の現金資産となり、その現金資産をすべて再投資に回せるため、運用効率が上がります。※後から納税が必要です。
特定口座と一般口座の違いとは
一般口座とは、特定口座以外の証券口座です。一般口座で取引する場合、顧客が1年間の売買損益や税金を自分で計算して確定申告しなければなりません。これに対し特定口座では、株取引等の損益計算を金融機関がしてくれるため、顧客の負担は少なくてすみます。毎年自身で確定申告を行う個人事業主や不動産投資を行っている方は、一般口座を選択する場合がございます。
株を売却したら確定申告はどうすればいい?
株式を売却後、確定申告が必要な場合と不要な場合について解説します。
特定口座(源泉徴収あり)の場合
取引口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合、株取引で利益が出ても確定申告が不要です。ただし、一般口座や他の金融機関の特定口座で損失がある方は、損益通算や繰越控除により課税所得を少なくできるため、あえて確定申告を行う場合があります。
特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の場合
「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」で取引する場合、以下に該当する方は、確定申告が必要です。
- 本業で給与所得があり、それ以外の所得(株式の譲渡所得を含む)が20万円を超える場合
- 公的年金等の収入が400万円以下の年金受給者で、公的年金以外の所得(株式の譲渡所得を含む)が20万円を超える場合
以上、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
株取引で赤字になった場合
株式等を売却し譲渡損が発生した場合、原則、確定申告は不要です。
念のため、株式の売却損が出る例を試算します。前提条件は次のとおりです。
- 2021年1月15日に株式Aを50万円分購入
- 2021年2月15日に株式Aを45万円で売却
- 売買手数料は1回につき500円
株式A の譲渡所得:45万円-(50万円+500円+500円)=-5万1,000円(損失)
年間の取引で赤字になったため、税金がかからなくなりました。よって、確定申告は不要です。ただし、以下のように損益通算や損失の繰越控除を適用する場合は、確定申告が必要です。
損益通算や繰越控除が適用される
損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。 株取引の運用益には税金がかかりますが、損失が出た場合には利益から損失を差し引くことで、税金を下げることができます。また、損益通算しても控除しきれない損失がある場合、翌年以降3年間にわたり、損失を繰り越すことが可能です(繰越控除という)。※非上場株式の損失は、他の上場株式の利益と損益通算できません。
確定申告不要でもあえて申告するメリット・デメリットとは
確定申告不要でも、税金の還付や、売却損の繰越控除を目的として、あえて確定申告を行う場合があります。しかし想定外のところで、別の不利益が生じるケースもありますので注意が必要です。
あえて確定申告を行うメリット
特定口座(源泉徴収あり)は確定申告不要の口座ですが、以下のような場合には、確定申告を行うメリットがあります。
複数の金融機関の特定口座(源泉徴収あり)間で損益通算する場合
特定口座(源泉徴収あり)は、1つの口座内で自動的に損益通算が行われます。しかし、複数の金融機関で特定口座(源泉徴収あり)を持っていて損益通算を行う場合、確定申告が必要です。たとえば、A証券会社で100万円の利益、B証券会社で50万円の損失があるようなケースでは、譲渡所得は50万円(100万円ー50万円)となるため、確定申告をすれば、A証券会社に源泉徴収された税金が還付されるというわけです。
損益通算で控除しきれない損失があるとき
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
株の売却損益 | ▲100万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 |
適用される繰越控除の金額 | なし | ▲30万円 | ▲50万円 | ▲20万円 |
繰越控除後の所得 | 0円 | 0円 | 0円 | 10万円 |
損益通算をしても控除しきれない損失がある場合、翌年以降の3年間にわたり繰り越すことができます。上記の表で、2021年に損益通算をしても▲100万円の損失が残った場合、翌年以降3年間は譲渡益と相殺が可能です。ただし、繰越控除の適用を受けるには確定申告が必要です。
確定申告を行うデメリットと注意点
特定口座(源泉徴収あり)の方や、一般口座および特定口座(源泉徴収なし)で申告しなくてもいい方が、あえて確定申告する場合、配偶者控除や扶養控除の適用から外れて、世帯単位の納税額が増える可能性があることに注意が必要です。
特に扶養の方が、あえて確定申告を行う場合には、課税所得が増えても影響がでないか否か、金融機関から送付される「年間取引報告書」によって判断するか、不安な方は、税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
株取引で利益が出た場合、特定口座(源泉徴収あり)であれば確定申告が不要となります。税金の計算など、手間をかけたくない方は、特定口座(源泉徴収あり)を開設しておくのが無難でしょう。取引の量が多くなってくると、損益通算や繰越控除などの対策が必要なケースも出てきます。税金のルールがよくわからず、計算が難しいと感じる人は税理士に相談しましょう。