株で損失が出たら確定申告すべき?損益通算と繰越控除とは

株式を売って損をした場合、確定申告が不要です。しかし、その損失を利用して節税につなげる方法があり、その場合は確定申告が必要です。この記事では、株式の売買で損失が生じたときに活用できる損益通算と繰越控除の基本的な仕組みについて解説します。株式の取引で損失のある方は参考にいただけます。

株式投資で確定申告が必要なのはどんな場合?

株式投資で利益が出た方は、原則として確定申告が必要です。ここでは、株式投資の確定申告について解説します。

株を売却して利益が出た場合

株式投資で利益が出ると税金がかかるため、原則として確定申告が必要です。しかし、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている方は利益から税金が自動的に引かれる(源泉徴収される)ので、確定申告が不要です。申告が必要となるのは、一般口座もしくは特定口座(源泉徴収なし)で株式投資をしている方です。

株式を売った利益は、上場株式等と一般株式等に分けて計算します。一般株式等とは、非上場株式など市場で取引されていない株式等のことです。

譲渡益にかかる税率

株式の利益(譲渡所得)の計算式は以下のとおりです。

株式の譲渡所得=譲渡金額(売却代金)-(取得費+委託手数料等)

譲渡所得にかかる税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税0.315%)です。

株式投資で確定申告が不要なのはどんな場合?

株式投資で利益が出なければ税金が発生しないので、確定申告が不要です。ここでは、株式投資で申告不要のケースを確認しておきましょう。

株を売却して損失になった場合

株式を売って損をしたら、税金はかかりません。よって、確定申告は不要です。

利益が出ていても申告不要な場合

株式の取引口座が特定口座(源泉徴収あり)なら、利益が出ていても確定申告が不要です。売った利益から税金が自動的に引かれ(源泉徴収)、金融機関が納税を代行するためです。

株式の配当を受け取った場合

株式の配当金や投資信託の分配金は取引口座の種類を問わず、受け取り時に一定の所得税と住民税が源泉徴収(自動的に納税)されます。配当金に対して所得税と住民税が引かれている場合、確定申告は不要です。

赤字(損失)でも確定申告したほうが良いケースがある

株式を売って損失が出てしまった場合、確定申告は不要です。しかし、場合によっては損失を他の所得から差し引いて、節税対策できる場合もあります。ここでは、そのようなケースについて解説します。

他の利益と合算することで節税できる

株式を売って損失が出た場合、異なる口座で運用している上場株式の利益や配当金と相殺(損益通算)できます。異なる口座とは、たとえば、「A口座で損失がでた」、「B口座で利益がでた」のように複数口座で取引している場合です。損益通算を行うことで、B口座の利益に対する税金(課税所得)を減らし、税負担の軽減が可能です。このような損益通算の適用を受けるには確定申告が必要です。

翌年以降3年間の税負担を軽減できる

損益通算をしても損失(赤字)が残る場合、翌年以降3年の間に繰り越して、利益(譲渡益)や配当金が出た年に差し引くことも可能です(繰越控除という)。しかし、繰越控除を行うには、確定申告が不要な場合でも、毎年継続して申告しなければならないルールがあります。このように、あえて損失(赤字)を申告することで、翌年以降の利益に対する課税所得を減らすことができるため、節税につながります。

損益通算と繰越控除が適用される範囲とは

損益通算と繰越控除は上場株式等には適用されますが、一般株式(非上場株式)等には適用されません。上場株式等とは、以下のような有価証券を指します。

株式等で金融商品取引所に上場されているもの

  • 上場株式
  • 上場投資信託の受益権(ETF)
  • 上場不動産投資法人の投資口(REIT)

投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権

  • 公募株式投資信託の受益権(一般の投資信託)
  • 公募公社債投資信託の受益権(MRFなど)

特定公社債

  • 国債
  • 地方債
  • 外国国債
  • 公募公社債、
  • 平成27年12月31日以前に発行された公社債

株で損失がでた場合の損益通算を詳しく解説

株式を売って損失が発生した場合、損益通算により発生する税金(課税所得)を減らせる可能性があります。ここでは損益通算について、詳しく解説します。

損益通算とは、一定期間内の利益から損失を差し引いて、発生する税金(課税所得)を抑える制度です。

申告分離課税(他の所得と分けて税金を計算する方式)である株式等のマイナス(譲渡損失)は、総合課税(他の所得と一緒に税金を計算する方式)である給与所得や不動産所得とは損益通算できないことに注意が必要です。

他にも、雑所得、事業所得などのマイナス(損失)を上場株式の利益(所得)と損益通算することは認められません。

株式の損失と損益通算できる利益(所得)とは

上場株式の損失は、その年の利子、配当金、他口座で発生した上場株式の利益(所得)と損益通算が可能です。※損益通算を適用するには確定申告が必要です。

損益通算の制度は一般株式(非上場株式)等には適用されないため、一般株式等のマイナス(譲渡損失)があっても上場株式の利益とは損益通算できません。

また、FX(外国為替証拠金取引)や先物取引などの損失と上場株式の利益は損益通算できません。

株で損失がでた場合の繰越控除を詳しく解説

株式投資で損益通算しても損失が残る場合、翌年以降の利益から残った損失を差し引くことが可能です(繰越控除という)。ここでは、繰越控除について詳しく解説していきます。

譲渡損失を3年間繰り越せる

上場株式のマイナス(譲渡損)を損益通算しても損失が残る場合、翌年以降3年の間、上場株式等の利益(譲渡益)や配当金などから差し引くことが可能です。これを損失の繰越控除と言います。※繰越控除の適用を受けるには確定申告が必要です。

繰越控除の留意点

繰越控除を適用するには、3年間の繰越期間中に継続して確定申告が必要です。繰越控除が適用される所得の優先順位は、先に譲渡所得(株式を売った利益)から控除して、残った損失があれば配当所得(配当金の利益)から控除します。

繰越控除の計算例

引用:国税庁

上記の図で繰越控除の具体例を見てみましょう。

  2021年 2022年 2023年 2024年
譲渡損益
▲110万円(*1) 40万円(*4) 30万円(*8) 10万円(*12)
配当 10万円(*2) 5万円(*5) 5万円(*9) 30万円(*13)
前年からの繰越 なし ▲100万円(*6) ▲55万円(*10) ▲20万円(*14)
翌年へ繰越 ▲100万円(*3) ▲55万円(*7) ▲20万円(*11) 0円
繰越控除後の所得 0円 0円 0円 20万円(配当所得) (*15)
  1. 当年に上場株式の損失が110万円(*1)、配当が10万円(*2)あった場合、損益通算後に100万円(*3)の損失が残ります。この損失を翌年以降に繰り越します。
  2. 翌年に上場株式の利益が40万円(*4)、配当が5万円(*5)ありました。繰り越した損失の100万円(*6)を利益から差し引き、翌年以降に55万円(*7)の損失を繰り越します。
  3. 翌々年に上場株式の利益が30万円(*8)、配当が5万円(*9)ありました。繰り越した損失の55万円(*10)を利益から差し引き、翌年以降に20万円(*11)の損失を繰り越します。
  4. 繰越最終年は上場株式の利益が10万円(*12)、配当が30万円(*13)ありました。繰り越した損失の20万円(*14)を利益の10万円(*12)から差し引き、残りを配当から差し引き、配当所得が20万円(*15)残ります。繰越控除により、2021年に▲100万円(*3)あった控除額を3年間で全て使い切りました。

まとめ

株式投資で損失が生じた場合、原則として確定申告は不要です。しかし、損益通算や繰越控除の適用条件を満たす場合、確定申告により節税できる可能性がございます。損益通算や繰越控除の適用条件はとても複雑なため、適用できるか判断が難しい場合には、税理士に相談しましょう。

ZEY株式会社 税務部門監修

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