サラリーマンと会社員、確定申告すべき人とは?
勤務先で年末調整を受けているサラリーマンの方にとって、確定申告は面倒で、できれば避けたいものです。しかし、どうしても確定申告しなければならないケースや、確定申告したほうが有利なケースもあります。この記事では、確定申告が必要な場合や、したほうが有利な場合について解説します。
サラリーマンでもこんな場合には確定申告が必要
サラリーマンの場合、年末調整により税金を確定し、勤務先が本人に代わって納税します。しかし、本業以外で収入があった場合には、自身で確定申告を行い納税が必要です。以下に確定申告が必要になるケースを解説します。
2か所以上から給与の支払を受けている場合
給与を2か所以上からもらっている方は、自身で確定申告が必要です。本業以外にバイトや副業を行っている方が該当します。
本業以外で20万円超の儲けが出た場合
サラリーマンの方が副業や家賃収入などで20万を超える所得があった場合には確定申告が必要です。所得は収入から経費を引いた残りの金額です。
株や投資信託で利益が出た場合
株式や投資信託など金融商品の取引で利益を得ると、原則として確定申告が必要です。しかし、取引口座がNISA口座や特定口座(源泉徴収あり)であれば、利益金額にかかわらず確定申告が不要となります。取引口座が特定口座(源泉徴収なし)もしくは一般口座の方は、利益が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
生命保険の満期保険金を受け取った場合
養老保険など貯蓄型の生命保険で契約者と満期保険金受取人が同じ場合、所得税(一時所得)の課税対象となります。満期保険金の課税所得金額の計算式は以下のとおりです。
課税所得金額:(保険金-払込済の保険料-50万円)×1/2
課税所得金額がプラスの方は、確定申告が必要です。
マイホームを売却して利益が出た場合
不動産を売却して利益が出た方は、確定申告が必要です。マイホーム売却による譲渡所得(売却代金―取得費ー譲渡費用)の場合、最高3,000万円まで控除できる特例があります。この特例の要件を満たせば、譲渡所得が3,000万円までは所得税がかかりません。ただし、特例を適用して所得税がかからないケースでも、確定申告は必要です。
給与が2,000万円を超える場合
給与収入が2,000万円(所得ではなく収入金額)を超える場合には、勤務先で年末調整されません。年末調整で行われる社会保険料控除や生命保険料控除、副業収入の申告などを自身で確定申告によって行います。
年の途中で退職し、その年中に再就職していない場合
サラリーマンの方が年の途中に退職し、その年の12月31日までに再就職しない場合、退職時までに既に支払った所得税と未納分を計算して申告する必要があります。退職した方が確定申告を行うことで支払い過ぎた所得税が還付される場合もございます。
必須ではないが確定申告したほうが得するケース
確定申告が不要な場合でも、申告することによって税の還付を受けられることがあります。節税につながるケースでは確定申告をしないと、その恩恵が受けられません。ここでは、確定申告をしたほうが良いケースを紹介します。
医療費を10万円以上支払った場合
年間の医療費が10万円を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。医療費控除の対象は生計を一にする世帯単位となります。適用にあたっては、医療機関からの領収書を家族の分も含めて1年分保管しておきましょう。
家賃収入が赤字になった場合
マンション投資やアパート経営などで不動産所得(家賃収入-必要経費)が赤字の場合、給与所得など他の黒字の所得から差し引くことが認められています(損益通算という)。赤字を他の所得から差し引く損益通算の適用には確定申告が必要です。
マイホームを売って損をした場合
マイホームの売却で損失が生じた場合、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」もしくは「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用がございます。各特例の適用要件を満たすと、サラリーマンの場合、本業の給与所得とマイホームの売却損で損益通算が可能です。損益通算後もマイナスが残る場合、最大3年間の繰越控除が認められています。それぞれの特例が適用されるのは、次のようなケースです。
- 「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」:マイホームの買い換えの際に、旧居の売却で損失が生じたとき
- 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」:住宅ローンの残っているマイホームをローン残高より低い金額で売却して損失が生じたとき
いずれの特例も確定申告が必要です。
株や投資信託で損をした場合
株式や投資信託の売買で損失が出ると、同じ口座の中では利益と損失が自動的に相殺されます(損益通算される)。複数の口座(A証券、B証券のように別の口座)で利益と損失がある場合には、確定申告により損益通算が可能です。損益通算をしても損失が残る場合、翌年以降3年間にわたり各年の利益から損失を差し引けます(繰越控除という)。損益通算と繰越控除は、株式や投資信託など所得区分が「上場株式等に係る譲渡所得等」に属する所得同士でしか適用できません。給与所得や一時所得との損益通算はできないことに注意が必要です。
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税は寄付金控除の対象ですが、年末調整で処理されないため自身で確定申告が必要です。ただし、サラリーマンの方で寄附先の自治体が5つ以内ならば「ワンストップ特例制度」により確定申告が不要になります。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合
住宅ローンを組んでマイホームを購入した方は、住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除を受けるためには住宅を取得した年に確定申告を行い、2年目以降より年末調整で控除を行います。
副業で確定申告が必要になる具体例
本業以外の所得が20万円を超えると、勤務先で年末調整をしていても確定申告が必要です。本業以外の所得にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、本業以外の収入の具体例を紹介します。
アルバイトや業務委託で稼いだ場合
アルバイトやクラウドソーシングなどの副業で20万円を超える場合、確定申告が必要です。20万円超を判定する基準は、給与所得とそれ以外では以下のように異なります。
- 副業がアルバイトなど給与をもらう場合:年間の給与収入(収入そのもの)が20万円超
- 副業が業務委託など雑収入の場合:年間の所得(報酬や売上げから経費を差し引いた利益相当額)が20万円超
家賃収入がある場合
アパートやマンションを第三者に貸して家賃収入を得ている場合、年間の不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要です。不動産所得は家賃収入から必要経費を差し引いた利益になります。
株式投資で儲けが出た場合
株式や投資信託の売買取引で利益を得た場合、売却代金から取得費や取引手数料を差し引いた譲渡所得に税金がかかります。
特定口座(源泉徴収あり)もしくは一般口座で取引している場合、譲渡所得や配当所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。
取引口座がNISA口座または特定口座(源泉徴収あり)であれば、譲渡所得の金額にかかわらず、確定申告は不要です。
FXで儲けが出た場合
FX(外国為替証拠金取引)の取引で得た所得が年間20万円超の場合、確定申告が必要です。FXの所得とは、1年分の為替差益とスワップポイントの合計から、必要経費を差し引いた金額です。FXの所得は国内FXと海外FXで区分が異なり、別々に計算します。
仮想通貨で儲けが出た場合
ビットコインなど仮想通貨の取引で年間20万円超の利益を得た場合、確定申告が必要です。仮想通貨の所得は売却金額から購入金額を差し引いた利益で、総合課税の雑所得に区分されます。
競馬や競輪などのギャンブルで儲かった場合
競馬や競輪での利益は懸賞金などの一時所得に分類されます。一時所得の計算式は次のとおりです。
所得金額:総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
一時所得の所得金額がプラスの場合、その2分の1を総所得金額に加算して所得税を計算します。一時所得の計算で用いる「収入を得るために支出した金額」は、競輪や競馬では当たり馬券・車券の購入費用が該当します。外れ馬券・車券の購入費用の算入は認められないことに注意しましょう。サラリーマンの場合、一時所得の2分の1が20万円超であれば、確定申告が必要です。
まとめ
サラリーマンや会社員の方で、確定申告義務があるのに申告しない場合や、計算を誤って申告した場合、無申告加算税や修正申告などのペナルティを受けます。確定申告について不安がある方は税理士に相談しましょう。