保険外交員の確定申告で気をつけるポイントは?経費や必要書類は?

保険外交員が確定申告するにあたり、まず留意すべきなのは、保険外交員の所得には、給与所得に該当するものと事業所得に該当するものがあるということです。給与所得のみであれば確定申告は不要ですが、事業所得がある場合には確定申告が必要になります。この記事では、保険外交員の確定申告のポイントをわかりやすく解説します。

保険外交員の所得区分

保険外交員の所得は「給与所得になるもの」と「事業所得になるもの」に分かれますが、そのふたつはどのように区分されるのでしょうか。

働き方や収入の内容により異なる

保険外交員の働き方には、契約形態により次の2つがあります。

  1. 保険会社と「雇用契約」を結んで、社員として働く
  2. 保険会社と「業務委託契約」を結んで、個人事業主として働く

収入は、「雇用契約」の場合は「固定給 + 歩合」、「業務委託契約」の場合は「完全歩合制」または「固定給 + 歩合」というのが一般的です。

契約形態に関わらず、固定給の部分は「給与所得」歩合の部分は「事業所得」となります。

「雇用契約」の場合は、会社が年末調整を行ってくれるため、原則として確定申告は不要です。「業務委託契約」の場合は、源泉徴収はされますが年末調整は行われないため、自分で確定申告する必要があります。

保険外交員報酬とは

外交員は、継続的に保険会社からの委託を受けて保険商品の外回り営業を行う外注のセールスマン(セールスウーマン)です。この外交員に支払われる報酬を外交員報酬といい、「事業所得」に区分されます。

保険外交員の「外交員報酬」は税法上、給与と分けて考えます。事業主から得た収入のうち、外交員報酬と給与のそれぞれに当たる部分の考え方には、以下の3パターンがあります。

  1. 業務に必要な旅費(交通費)を明確に区別して支給する場合は、旅費(交通費)以外の部分は給与として扱う(すべて給与として支給されているケース)
  2. 固定給とそれ以外の部分が明確に区別されている場合、固定給分は給与、それ以外は外交員報酬として扱う
  3. ❶・❷のように明確に決められていない場合は、総合的に判断する

参考:国税庁|外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金

一般的には上記❷のように固定給と成果報酬に分けて支給されるケースが多く、成果報酬部分が外交員報酬となります。

給与所得になるもの

給与所得とは、会社員などが勤務先から支給される給与や賞与から給与所得控除を差し引いた金額です。

保険外交員の給与所得に該当するのは、固定給として支給される部分です。歩合給など成果に応じた報酬は、給与所得にはなりません。固定給の金額は、営業実績をもとに決められるケースが多くなっています。

事業所得になるもの

保険外交員に対して外交員報酬という名目で支払われる金銭は、事業所得に該当します。なお、所得の区分で事業所得と混同されやすいものに、雑所得があります。事業所得は事業によって得られた所得であり、雑所得は他の所得区分のいずれにも当てはまらない所得です。業務委託契約などで得た報酬は、事業所得になる場合と雑所得になる場合があります。ただし、外交員報酬は雑所得として扱われることはなく、事業所得となります。

保険外交員の所得計算の具体例

給与所得は会社が税金を計算してくれますが、事業所得は自分で計算しなければなりません。

事業所得の算出方法

事業所得の金額は、以下の算式で求めます。

事業所得 = 総収入金額 − 必要経費

総収入金額とは、1年間の営業活動から得たすべての収入金額を指します(固定給は除きます)。保険外交員の場合は、外交員報酬の合計であるケースが多いでしょう。必要経費とは、それらの収入を得るためにかかった費用です。

保険外交員としての収入

保険外交員として活動している方の多くは、「固定給(給与所得)と歩合給(事業所得)」という報酬体系です。

たとえば、1年間の外交員報酬の収入金額が500万円、必要経費が100万円、固定給が200万円だったとします。

  • 事業所得 400万円(500万円 − 100万円)
  • 給与所得控除 68万円(200万円 ×30% + 8万円)
  • 給与所得 132万円(200万円 − 68万円)
  • 保険外交員としての所得の合計 532万円(400万円 + 132万円)

参考:国税庁|給与所得控除

副業の収入がある場合

保険外交員以外の副収入がある場合の所得を計算してみましょう。上述の例で、さらに1年間のアルバイト収入が100万円あったケースで考えます。アルバイト収入は給与所得に該当します。

  • 事業所得 400万円(500万円 − 100万円)
  • 給与所得控除 98万円((200万円 + 100万円)× 30% + 8万円)
  • 給与所得 202万円(300万円 − 98万円)
  • 所得の合計 602万円(400万円 + 202万円)

節税につながる保険外交員の経費

事業所得は収入金額そのものではなく、収入から経費を差し引いて求めます。つまり、経費の金額が大きいほど所得を抑えることができ、節税につながります。ただし、必要経費として認められるのは、その収入を得るために直接かかった費用です。どのような費用を経費とすることができるのか説明します。

交通費

客先を訪問する際の交通費は必要経費として認められます(通勤交通費は非課税のため除きます)。電車・バスといった公共の交通機関の交通費は全額経費算入が可能です。自家用車のガソリン代は業務用と私用の割合で按分し、業務用に相当する部分を経費とします。按分割合は、事業に使用した日数などをもとにするとよいでしょう。

車両費

業務で自家用車を使用する場合、自動車の購入費も経費にできます。ただし、自動車の購入費を経費にするには留意点が2つあります。1点目は上述したガソリン代と同様に、業務用と私的使用分の按分です。按分の方法については、ガソリン代と同様に考えます。

2点目は自家用車の購入費用が、購入時に全額経費になるわけではないことです。自動車のように資産価値のあるものは、減価償却によって耐用年数で分割して経費にします。

飲食代

仕事の打ち合わせや、顧客に対する接待の飲食代は経費にできます。同席した人を帳簿に記録しておきましょう。なお、自分1人での飲食代は経費にできません。

土産代

顧客への手土産やお歳暮などの費用も経費として認められます。誰に贈ったかを記録しておくのを忘れないようにしましょう。

自宅の家賃、光熱費

自宅の一室を事務所として使用する場合、家賃や光熱費の経費計上が可能です。その場合、車両費と同様に業務として使用している部分と私用部分を按分し、業務上使用している割合を経費として計上します。業務上の使用割合は、専有面積や使用時間などで決定します。

セミナー参加費

「保険営業セミナー」のような、業務の勉強のために参加したセミナーの費用は経費計上できます。また、セミナー参加のための交通費、宿泊費なども経費として認められます。

業界紙や書籍の購入代

「保険新聞」のような業界紙や業務に関する参考書籍の購入費用も、必要経費にできます。

電話代

業務で使用するスマートフォンなどの通信費は、経費計上が可能です。業務専用の電話であることが望ましいですが、そうでない場合は業務使用分と私用分を按分して、経費計上します。一般的には、おおよその業務使用割合で計算すればよいとされています。

確定申告に必要な書類

確定申告とは、1年間の所得を計算して申告し、納税するための一連の手続きです。保険外交員で外交員報酬など給与所得以外の所得がある方は、確定申告が必要です。

確定申告時に手元に用意すべき書類を確認しましょう。

支払調書

支払調書とは、報酬などを支払った側(保険会社など)が作成する書類です。支払調書には支払った相手の名前や住所、外交員報酬などの支払金額、源泉徴収税額が記載されています。支払った側が支払調書を税務署に提出することは法律で義務付けられていますが、支払った相手(外交員)への交付は義務付けられていません。支払調書が交付されない場合は、事業主に請求しましょう。

源泉徴収票

給与所得のある方は、源泉徴収票の内容をもとに確定申告書に記入します。申告時に源泉徴収票の提出は不要です。なお、同一の会社から固定給と歩合給を得ている場合、給与所得の源泉徴収票と外交員報酬の支払調書がそれぞれ分けて発行されます。

経費の領収証、レシート

事業所得の計算に用いる経費の領収書やレシートは、わかりやすくまとめておきましょう。申告の際に提出は不要ですが、正当な経費である証明として、申告後も白色申告で5年間、青色申告では7年間の保管が必要です。

医療費の領収書

医療費控除を受ける場合は、控除額の計算のために医療費の領収書、健康保険組合からの「医療費のお知らせ」などを準備します。申告の際にはこれらの証書の提出は求められませんが、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。

保険料の控除証明書

保険会社から送付される生命保険料控除、地震保険料控除の各証明書をまとめておきましょう。それぞれの控除を受けるためには、控除証明書の提出が必要です。

国民健康保険料、年金保険料の控除証明書

社会保険料控除を適用する場合、国民年金保険料の控除証明書を提出する必要があります。国民健康保険料には控除証明書がないため、支払った金額を確定申告書に記入します。なお、国民健康保険料と国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。社会保険料控除は、生計を同じくする配偶者やその他の親族のために支払った分も適用されます。

寄附金の受領証明書

ふるさと納税を行った方は、寄附先から発行される寄附金の受領証の提出が必要です。ワンストップ特例制度で申請済みであっても、確定申告をする場合は、改めて寄附金控除の申告が必要となります。

確定申告の流れ

確定申告の大まかな流れを解説します。

所得税額を算出する

事前に準備した資料に基づいて、確定申告書に必要事項を記入していきます。

所得税は、収入から経費を差し引いた金額(課税所得金額)に税率を掛けて計算します。所得税の税率は所得金額に応じて、5%〜45%となっています。

所得税率は国税庁のウェブサイトで確認できます。

計算例:
課税される所得金額が600万円の場合、所得税額は次のように求めます。

600万円(課税所得) × 20%(所得税率) − 42万7,500円(控除額) = 77万2,500円(所得税)

申告書を税務署に提出する

確定申告書の作成には、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。入力した内容に従って税額が計算され、申告書が自動で作成できます。

確定申告書等作成コーナーで作成した書類は印刷可能です。印刷した申告書類一式を税務署に郵送もしくは持参して提出します。

作成した申告書類をそのままインターネット経由でデータ送信することもできます(マイナンバーカードもしくはカードリーダライターが必要です)。

税金を納付して確定申告は完了

申告書を提出したら、期限内に以下のいずれかの方法で所得税を納付します。

  • 口座振替
  • コンビニエンスストアで納付
  • 金融機関や税務署の窓口で納付
  • e-Taxで電子納付
  • クレジットカード納付

予定納税

前年分の納税額が15万円以上の方は、予定納税の対象になります。予定納税とは、所得税の前払い制度で、対象者は前年分の確定申告で申告した納税額の2/3を納付します。予定納税の支払時期は7月と11月の2回(それぞれ1/3ずつ)です。予定納税で前払いした所得税は翌年の確定申告で調整します。

参考:青色申告と白色申告の違い

事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある方は、青色申告を選択できます。青色申告は複式簿記での記帳が義務づけられていますが、さまざまな税制優遇があります。一方、白色申告に税の優遇はありませんが、簡易帳簿でよいとされています。青色申告のメリットは、主に以下のとおりです。

  • 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 家族への給与を全額必要経費にできる
  • 赤字の場合、3年間繰越が可能
  • 30万円の資産まで一括償却可能

青色申告を希望する場合は、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

所得税以外の税金など

住民税

確定申告の内容は市区町村に共有され、確定申告の内容に基づき住民税が計算されます。個人住民税の所得割の標準税率は区市町村民税6%、道府県民税・都民税4%の計10%です。そのほか、所得の金額を問わず課される均等割があります。
通常、給与所得者は前年の所得に対する住民税を、6月から翌年5月まで給与天引きにより納付します(特別徴収)。住民税を自分で納める場合(普通徴収)は6月上旬頃に納付書が自宅へ送付され、4期に分けて納付します。

国民健康保険料

国民健康保険料も申告された所得などをもとに市区町村によって計算されます。国民健康保険料の計算方法は、市区町村によってさまざまです。一般的には所得金額から基礎控除の43万円を差し引いた金額に10%前後の料率を掛けて求めます。通常、前年度分の保険料は、6月から翌年3月まで10回に分けて納付します。

個人事業税

個人事業税は都道府県税の一種で、特定の業種に対して課されます。保険外交員が特定の業種に該当するかは各都道府県によって判断が分かれるのが実情です。都道府県によっては「代理業」として課税する場合があり、注意が必要です。個人事業税が課されるのは1年間の所得が290万円を超えた個人事業主で、課税対象者には納付書が都道府県から8月頃に送付されます。納期限は8月末日と11月末日です。個人事業税は経費に計上できます。

保険外交員の消費税の申告

2年前の年間課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者として納付義務が生じます。保険外交員の課税売上に該当するものは外交員報酬であり、給与は含まれません。

消費税の計算のしかた

消費税は、「収入にかかる消費税額」から「経費にかかる消費税額」を差し引いて納付税額を計算します。
消費税の課税方式には原則課税方式と簡易課税方式があり、簡易課税方式は基準となる期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できます。

原則課税方式

原則課税方式とは、1年間に相手先から預かった(収入に対して相手先が支払った)消費税から、経費などで実際に支払った消費税を差し引いた金額を納税する方法です。

簡易課税方式

簡易課税方式は、実際に支払った消費税ではなく、受け取った消費税に一定の割合(みなし仕入率)を掛けて納税額を算出します。保険外交員のみなし仕入率は50%です。一般的に保険外交員は、収入に対して経費としてかかる消費税の割合が低いため、簡易課税方式を利用したほうが有利と考えられます。ただし、どちらが有利になるかはケースバイケースのため、慎重に検討しましょう。

まとめ

保険外交員の所得は事業所得に該当するものと給与所得に該当するものがあるため、ご自身の報酬がどの所得区分になるかをよく確認しましょう。事業所得がある方は確定申告が必要になります。日頃から必要経費の領収書などはわかりやすくまとめておきましょう。所得が多い方は、青色申告等節税につながる対策も検討したいところです。日常業務で忙しい方は税理士へ相談し、確定申告や消費税についてサポートを受けることをおすすめします。

ZEY株式会社 税務部門監修

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