株の相続にかかる税金|評価額の計算方法・手続き・節税対策を解説

株式投資をしていた人や非上場会社を経営していた人が亡くなると、相続人は株式を相続することになります。相続手続きといっても何から手をつけるべきかわからない人も多いのではないでしょうか。株式の相続は、上場株式か非上場株式かで相続税評価や手続きが異なります。この記事では、株式の相続税評価の方法、相続手続き、相続税対策について解説します。

株を相続した場合の税金

上場株式の株価は日々、変動しています。株式の相続税評価はどのように算出されるのでしょうか。また、取引市場のない非上場株式の評価はどのように決まるのでしょうか。

株式の相続税評価額

相続税を計算するには、相続財産(現金・不動産・株式など)ごとの評価額を算出しなければなりません。株式は価値の変動する財産で、上場株式と非上場株式はそれぞれ別の方法で評価されます。

上場株式の評価方法

上場株式の相続税評価額は、1株あたりの株価に保有株数を掛けて求めます。1株あたりの株価として採用されるのは、原則として相続開始日(被相続人の死亡日)の終値です。ただし、1つの指標だけでは株価の急騰や急落による不公平が生じる可能性があります。そこで、相続開始日の終値が次の3つの最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価することになっています。

  1. 相続開始日の月の毎日の最終価格の平均額
  2. 相続開始日の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  3. 相続開始日の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

なお、新株の割当や配当の支払いがある場合は例外として、上記以外の評価方法を用いることに注意してください。相続税評価額は証券会社に残高証明書の発行を依頼すれば、死亡日の終値と上記の3つの価額を確認できます。それぞれの価額は申告の際に「上場株式の評価明細書」に記載し、提出します。

非上場株式の評価方法

証券取引所で取引されていない株式のことを、非上場株式といいます。日本の株式会社の大多数は株式を上場していません。非上場株式を取得する可能性があるのは、企業のオーナー経営者の親族がほとんどです。

非上場株式の相続における評価方法は3種類ある

非上場株式の評価には、大きく分けて「原則的評価方式」と「配当還元方式」という2つの方法があります。このうち、「原則的評価方式」はその株式を発行した会社の経営権を持つ同族株主が継承する場合に用いられる評価法です。原則的評価方式では、対象となる会社を大会社、中会社、小会社に区分します。その区分ごとに用いられる評価方式は次のとおりです。

  1. 大会社:類似業種比準方式
  2. 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
  3. 小会社:純資産価額方式

一方、配当還元方式は、株式を相続した人が少数株主または経営者の同族以外の場合に用います。

①類似業種比準方式

類似業種比準方式とは、その会社と同業の上場企業の株価をもとに1株当たりの配当金額・利益金額・純資産額を参考にして評価する方法です。

②純資産価額方式

純資産価額方式とは、その会社の総資産の価額から、負債を差し引いた差額によって評価する方法です。

③配当還元方式

配当還元方式とは、配当の額をもとに株価を評価する方法です。一般的に類似業種比準方式や純資産価額方式で求めた評価額より低くなります。

株を相続する際に必要な手続き

株式の相続では、相続する人が名義変更をしなければなりません。相続が発生してから名義変更までの手続きの流れを確認しましょう。

株の種類を確認する

まずは亡くなった人が所有していた株式をすべて洗い出しましょう。それぞれの株式が上場株式か非上場株式かを確認します。上場株式と非上場株式では、名義変更手続きが異なります。

遺産分割協議で誰が相続するかを決める

次に、相続人の中で誰が株式を相続するかを遺産分割協議で決めなければなりません。遺産分割協議の内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名と押印をして保管しておきます。株式を相続する人が名義変更の手続きを行い、手続きには遺産分割協議書が必要です。なお、亡くなった人が経営していた会社の非上場株式は、一般的に会社を継承する相続人が取得します。

株の名義変更の手続きを行う

最後に、以下で解説する株式の名義変更を行います。

上場株式の場合

亡くなった人が取引していた証券会社に相続のために株式の名義変更を申請して、必要書類を確認します。株券電子化に伴って株式を証券会社に預託しなかった人は、株式発行会社によって信託銀行の特別口座に保管されています。その場合の手続きは、信託銀行で行います。

亡くなった人の口座は使用できなくなるため、相続人が口座を持っていない場合は口座開設が必要です。

上場株式の名義変更に必要な書類には以下のようなものがあります。

  • 証券会社所定の相続手続依頼書
  • 戸籍謄本一式または法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議書または遺言書の写し
  • 相続人全員分の印鑑証明書

非上場株式の場合

非上場株式の名義変更は、発行会社に直接申し出て手続きを行います。発行会社の株主名簿の書き換えをもって手続き完了です。

株の相続税対策

上場株式、非上場株式ともに株価の変動はつきもので、相続時の評価額が高額になる可能性があります。株式の相続税対策にはどのような方法があるのか、解説します。

生前に株を贈与してもらう

生前贈与は、上場株式、非上場株式ともに効果的な相続税対策です。毎年、110万円以下相当の株式を贈与により取得すると、非課税での財産移転が可能になります。将来的な株価の上昇が見込める場合、相続によって株式を取得するより、かかる税金を抑えることが可能です。また、急激な経済変動などで株価が暴落した時点で贈与を受ければ、より多くの株数を移転できます。

自社株なら検討すべき節税策2つ

自社株とは非上場株式の一種で、同族会社のオーナー経営者やその親族が所有する株式のことです。同族会社の経営の安定のためには、後継者が自社株の大半を取得しなければなりません。自社株の評価額が高いために相続税の納税が困難になると、後継者に自社株を引き継ぐことができなくなります。そのため、同族会社では自社株の評価を下げるなどの対策が重要なのです。

①株式の相続税評価額を下げる

自社株の相続税対策には、相続税評価額を下げる方法が有効です。たとえば、現預金より不動産の評価額が低いため、現預金を使って不動産を購入すると純資産額の圧縮につながります。ただし、購入後3年以内は通常の取引価格によって評価されることに注意してください。また、役員退職金の支給も純資産額が減少し、評価を下げる効果があります。

②事業承継税制を活用する

事業承継税制の特例とは、後継者が事業を継続することを条件に自社株の相続税または贈与税の納付を猶予される制度です。後継者が次の後継者に事業を引き継いだ場合、猶予されていた納税が免除となります。自社株の生前贈与、相続による承継のどちらにも活用できる制度です。この制度の適用を受けるにはさまざまな要件を満たす必要があります。活用するかどうかは税理士に相談して慎重に検討しましょう。

まとめ

株式の相続は、上場株式と非上場株式に分けて考える必要があります。上場株式には取引する市場があり、名義変更が完了すれば自由に処分が可能です。一方、非上場株式の相続は同族会社の事業承継に関わるため、分割や相続税対策を総合的に行わなければなりません。有効な対策はケースバイケースで、検討の際には専門知識も必要になります。そのため、なるべく早期に事業承継に強い税理士に相談し、力を借りることをおすすめします。

ZEY株式会社 税務部門監修

節税・税金対策に強い専門家へお任せください。