倒産防止共済(経営セーフティ共済) 借入方法と上限金額
倒産防止共済=経営セーフティ共済のため当サイトでは「倒産防止共済」に統一してお伝えします。
倒産防止共済の借入は2種類ある
- 取引先倒産に伴う共済金の借入
- 一時的な事業資金の借入
の2種類です。
取引先倒産に伴う共済金の借入とは
- 加入後6か月以上経過かつ6か月以上掛金を納付している場合
- 取引先事業者が倒産した場合
- 取引先事業者の倒産により売掛金回収が困難になった場合
- 売掛金回収不能の事態(倒産日)から6か月以内に共済金の貸付請求を行った場合
以上の4つの要件すべて満たす場合に共済金を借入できます。
取引先倒産に伴う共済金の借入条件
- 無担保、無保証人、無利子
- 借入金の10分の1に相当する額が掛金の権利から消滅する
- 下記表の返済条件がある
借入額 | 返済期間 | 返済方法 |
5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割返済 |
5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 | 66回均等分割返済 |
6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割返済 |
注意点
・無利息ですが掛金が消滅するので実質利息があります。
・返済が遅延した場合、年利14.6%の違約金が発生します。
・返済期日から3か月以上遅延した場合、掛金から強制的に充当されます。
取引先倒産に伴う共済金の借入額
- 掛金×10倍の金額
- 売掛金回収不可となった被害額
上記1の金額を上限に1.2で少ない金額が借入上限額となります。
例)掛金月額10万円、20か月納付済、取引先倒産に伴う売掛金1,500万円が回収不可となった場合。
- 掛金総額 10万円×20か月=200万円
- 掛金総額の10倍 200万円×10倍=2,000万円
- 被害額 1,500万円
- 共済金の限度額 2.3の少ない金額=1,500万円
となります。
一時的な事業資金の借入とは
取引先の倒産にかかわらず、契約者都合による事業資金の借入手段です。
一時的な事業資金の借入条件
借入限度額 | 掛金総額×機構解約(0~100%)×95% |
借入額 | 30万円以上(5万円単位) |
借入用途 | 事業資金 |
返済期間 | 1年以内 |
返済方法 | 一括返済 |
利息 | 年0.9%(令和2年4月1日時点) |
利息返済方法 | 一括前払い |
違約金 | 年14.6% |
担保・保証人 | 不要 |
一時貸付金の借入限度額の例
掛金納付月数 | 一時貸付金(借入)の限度額 |
1~11か月 | 0円 |
12~23か月 | 掛金総額×機構解約(75%)×95% |
24~29か月 | 掛金総額×機構解約(80%)×95% |
30~35か月 | 掛金総額×機構解約(85%)×95% |
36~39か月 | 掛金総額×機構解約(90%)×95% |
40か月以上 | 掛金総額×機構解約(95%)×95% |
掛金総額800万円の場合 | 800万円×機構解約(100%)×95%(760万円) |
例)掛金月額10万円、20か月納付済、事業資金ショートに伴う一時貸付金の借入の場合。
- 掛金総額 10万円×20か月=200万円
- 借入限度額 掛金総額200万円×機構解約75%×95%=142万5千円
となり、年率0.9%(12,825円)を借入時に支払い、1年以内に(142万5千円)一括返済が必要です。
注意点
一時貸付金の返済支払書が11か月後に届き、金融機関で振込が必要です。返済期日1年を超過すると年率14.6%の違約金が発生します。
倒産防止共済(経営セーフティ共済) 借入まとめ
倒産防止共済の借入方法には「共済金の借入」と「一時資金の借入」の2種類あります。
取引先倒産に伴う売掛金回収不可の場合は、掛金×10倍を上限に「共済金の借入」が可能です。
契約者の事業資金ショートに伴う「一時資金の借入」は掛金総額×機構解約(0~100%)×95%の借入が可能です。
「共済金の借入」と「一時資金の借入」はどちらも実質的な利息が発生します。
状況によっては「任意解約」して解約手当金を受け取るほうが得策の場合もございます。
倒産防止共済に関して税理士に相談したい方はお気軽にお問合せください。