投資信託の確定申告とは?損益通算できる?やり方は?
投資信託で運用益があった場合、原則として確定申告が必要ですが、不要のケースも多くあります。支払うべき税金を納め忘れることがないように、どのようなケースで確定申告が必要なのかを確認しておきましょう。この記事では、投資信託を持つ人に確定申告が必要なケース、必要でないがしたほうが得なケースなどを解説します。
投資信託で確定申告が必要なケースとは
一般口座または特定口座(源泉徴収なし)で投資信託を売却、または解約して利益が出た場合、売却した翌年に確定申告が必要です。ただし、すべてのケースで必要となるわけではないため、以下にて必要なパターンを解説します。
一般口座または特定口座(源泉徴収なし)の場合
一般口座・特定口座(源泉徴収なし)とは投資信託などの取引口座の種類です。このうち、一般口座は主に法人が対象となっており、個人が開設するケースはほとんどありません。
サラリーマンやフリーターなど給与所得者
サラリーマンなど給料をもらっている人で、年末調整をしていない所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。ここで注意が必要なのは、所得とは収入そのものではないことです。所得とは、収入金額からその収入を得るためにかかった費用を差し引いた利益を意味します。また、年末調整していない所得とは投資信託だけでなく、副業所得なども合計した所得金額のことです。
個人事業主や主婦など雑所得や事業所得者
個人事業主や主婦など給料をもらっていない人の所得の合計が48万円を超える場合、確定申告が必要になります。すべての納税者は所得金額を計算するとき、必ず基礎控除として48万円が差し引かれます。つまり、所得が48万円を超えなければ所得税はかからず、確定申告は不要になります。
年金受給者
公的年金をもらっている人の、投資信託の運用益など年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
投資信託で確定申告が不要な場合
特定口座(源泉徴収あり)の場合は不要
投資信託などの取引口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合、運用益があっても確定申告は不要です。源泉徴収ありの口座では、金融機関が源泉徴収を行い納税してくれます。
利益が分配金のみの場合は不要
投資信託の分配金にかかる所得税・住民税は特定口座でも一般口座でも源泉徴収されます。そのため、分配金に関して確定申告は不要となります。
NISA口座・つみたてNISA口座の場合は不要
NISA口座・つみたてNISA口座から発生した投資信託の運用益は非課税であり、確定申告は不要です。NISA口座・つみたてNISA口座にはそれぞれ非課税限度額があり、限度額を超えての買い付けは特定口座など課税口座で行います。たとえば、NISA口座の1年間の非課税限度額は120万円です。150万円分の投資信託を買い付ける場合、NISA口座では120万円分、残りの30万円分は特定口座となります。
住民税の申告に注意が必要
一般口座または特定口座(源泉徴収なし)の会社員の方は、投資信託の利益が20万円以下なら確定申告不要です。しかし、運用益が1円以上発生した場合、住民税の申告義務が発生します。住民税の申告は、市区町村の役所で確定申告の期間内に行います。
不要でも、あえて確定申告する場合
勤務先で年末調整を受けている会社員の方が特別口座(源泉徴収あり)で取引を行なう場合、確定申告が不要です。しかし、税金が戻ってくるなど確定申告をしたほうが得なケースもあります。
投資信託で損失がある場合
特定口座や一般口座の取引で損失が出た場合、損益通算を適用可能です。損益通算とは、利益から損失を差し引いて税金がかかる所得を減らせる制度です。損益通算をしてもなお引き切れない損失が残る場合、翌年以降3年にわたり繰越が可能です(繰越控除という)。
複数の口座があり損益通算できる場合
たとえば、A証券会社の口座で100万円の運用益があり、B銀行の口座では50万円の損失が出ていたとします。それらを損益通算すると利益は50万円(100万円-50万円)となります。この損益通算の適用には、確定申告が必要です。
損失を翌年以降に繰り越せる
損益通算の結果、それでもマイナスが残った場合に最大3年間繰り越せます。以下は、繰越控除の一例です。
①2021年分の損失が100万円残った→2022年に繰越
②2022年の運用益は50万円だったので、繰越した損失を差し引く(-50万円)
→2022年分の損益はゼロになり、残った50万円の損失を2023年に繰越
③2023年の運用益は100万円だったので、繰越した損失を差し引く
→50万円の利益が残り、繰越控除が完了
このように、過去の損失を差し引くことで税金を抑えられます。繰越控除を適用するには、継続して毎年の確定申告が必要です。
確定申告すると「合計所得金額」が増えることに要注意!
投資信託が副業所得の場合、20万円以下であれば確定申告の義務がありません。しかし、大きな損失がでてしまい、繰越控除を適用するために確定申告を行った場合、本来申告義務がなかった20万円以下の所得が総所得に加算されます。結果的に所得が増加してしまい扶養から外れたり、配偶者控除の額が下がったりするリスクに注意が必要です。また、国民健康保険料や介護保険料が増える場合もあり、確定申告前にチェックが必要です。
特定口座における損益通算の仕組み
投資信託の取引口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合、口座内の運用益と損失は自動的に損益通算されます。よって、取引口座が1口座のみの人は、確定申告の必要がありません。
投資信託の損失を他の所得と損益通算できる?
特定口座から発生した投資信託の損失は、投資信託の売却益や分配金との損益通算が可能です。
投資信託と株式投資の損益通算について
投資信託の売買損益や分配金は、上場株式等の損益と通算ができます。上場株式等に含まれる金融商品には、以下のようなものがあります。
- 上場株式
- ETF
- REIT
- 債券
- 公社債投信
投資信託とFXの損益通算について
投資信託と損益通算ができるのは、上場株式等に分類される金融商品のグループです。FXは「先物取引に係る雑所得等」に分類されるため、投資信託とは損益通算できません。
投資信託の特別分配金に税金はかかる?確定申告は?
投資信託の分配金のうち、特別分配金には税金がかかりません。投資信託の分配金には、普通分配金と特別分配金があります。普通分配金は運用益に該当するため税金がかかります。一方で、特別分配金は元本の払い戻しのため、非課税です。
投資信託 確定申告のやり方
確定申告時に必要なもの
申告書の作成に必要なものには、税務署でもらうものと自分で用意するものがあります。用意するものは、以下のような書類です。
- 確定申告書AまたはB(手書きで作成する場合)
- 給与所得などの源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書など損益の計算ができるもの
- 本人確認書類
特定口座で取引している方は、金融機関が作成した年間取引報告書を利用します。
作成は紙より会計ソフトが便利です
申告書の作成は紙の申告書に手書きするより、国税庁の確定申告書作成コーナーの利用が便利です。確定申告書作成コーナーでは入力した内容をもとに税額が自動的に計算されるため、簡単で正確です。
確定申告の流れ
確定申告が必要な場合、以下の流れにより申告及び納税を行います。
申告書を作成する
確定申告書作成コーナーを利用する場合、所定の項目を入力するだけで申告書が仕上がります。そのまま申告書を印刷できる機能も備わっております。
税額を求める
投資信託の売却益にかかる税金の計算例を紹介します。
【売却益に対する税金】
購入価格10万円の投資信託が15万円に値上がりして売却した場合にかかる税額は、以下の通りです。
(売却代金-購入代金)×20.315%
(15万円-10万円) ×20.315% = 約1万円
5万円の売却益に対し、約1万円の税金を支払うことになります。
【普通分配金に対する税金】
普通分配金にかかる税金は、得られた分配金に税率をかけて求めます。たとえば、受け取った普通分配金が2万円であれば、
2万円 ×20.315% = 約4千円
普通分配金2万円につき、約4千円の税金を支払います。
申告書を提出する
申告書が完成したら、管轄の税務署または確定申告会場に2月16日から3月15日までの間に提出します。持参による提出以外に税務署への郵送、またはe-Taxによる送信も可能です。
納税する
申告書を提出後、期限までに次のいずれかの方法で税金を納付します。
- 口座振替
- e-Taxを利用して電子納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- 金融機関や税務署の窓口で納付
投資信託で損失があった場合
投資信託の損失があり、繰越控除を受けたい場合、申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)の添付が必要になります。
まとめ
投資信託の税金は、取引口座が特定口座(源泉徴収あり)であれば、確定申告が不要です。利益が増えたり、あえて確定申告したりするケースなど、投資にかかる税制は複雑で、どのようにするのが最適かの判断は難しいケースも多くあります。判断に迷う場合は税理士に相談し、ベストな選択肢のアドバイスを受けるとよいでしょう。