役員の社宅を経費にして節税する方法

社長や取締役として会社の経営にあたっている方、そしてこれから会社を設立しようと考えている方は、自宅を社宅として経費にすることで大きな節税効果を見込めます。

役員の住まいを法人契約して社宅にすべき理由

社宅とは

会社が保有している建物や賃貸契約している建物に役員や従業員が住めば、その建物は社宅となります。
この建物の種類は問われないので、アパートのような集合住宅のほか、マンションや一戸建てなどを社宅とすることができます。

社宅として認められる条件

賃貸契約を法人名義でおこない役員や従業員が住むことです。
会社が住居を購入・建設して、役員や従業員が利用することも認められます。
一方、役員や従業員が個人で賃貸契約し、その家賃を会社が負担しても、社宅とは認められません。

社宅にかかる家賃を損金算入できる

社宅として利用するために会社が賃貸契約を行うので、社宅の家賃は会社が支払います。
この家賃については、会社の経費として全額を損金に算入できますので、法人税などの税負担が軽減されます。

役員社宅で社会保険料と税金を下げる方法 | 間接的な節税効果

役員が社宅に住むと、会社の税金だけでなく、社会保険料や役員個人の税負担を軽減できます。
カラクリを説明していきます。

所得税・住民税の負担額が下がるカラクリ

役員は役員報酬の額に応じて所得税や住民税が増減します。
役員報酬の金額が大きいほど、所得税や住民税の負担は大きくなるため、税負担を軽減したい場合は、役員報酬の額を下げる必要があります。

役員が支払っていた家賃を会社で支払います。

会社が負担する家賃相当の役員報酬を減額します。

結果的に役員個人の納税額を軽減できます。

社会保険料の負担額が下がるカラクリ

厚生年金保険料・健康保険料からなる社会保険料は、会社が支払う役員報酬の金額に応じて計算されます。
役員報酬の金額が大きくなるほど、会社にとっても個人にとっても社会保険料の負担が大きくなるのです。

こちらも同様に

役員が支払っていた家賃を会社で支払います。

会社が負担する家賃相当の役員報酬を減額します。

結果的に会社と役員個人が国に支払う社会保険料を軽減できます。

社宅家賃10万円×12か月分を現在の役員報酬800万円からマイナスした例

役員報酬の一部を家賃にした場合、どの程度節税効果があるのか確認してみましょう。

役員個人の所得控除は基礎控除と給与所得控除のみ、住民税は10%+均等割5,000円とし、社会保険料率は会社・個人とも14.07%(令和3年度・東京都)とします。

(1) 所得税・住民税の比較

役員報酬800万円に対する所得税額は696,500円、住民税額は572,000円
したがって、1年間の合計税額は1,268,500円となります。

所得税の計算式:
(役員報酬800万円-給与所得控除190万円-基礎控除48万円)×所得税20%-427,500円にて算出
住民税の計算式:
(役員報酬800万円-給与所得控除190万円-基礎控除43万円)×住民税率10%+5,000円にて算出

役員報酬680万円に対する所得税額は480,500円、住民税額は464,000円
したがって、1年間の合計税額は944,500円となります。

所得税の計算式:
(役員報酬680万円-給与所得控除178万円-基礎控除48万円)×所得税20%-427,500円にて算出
住民税の計算式:
(役員報酬680万円-給与所得控除178万円-基礎控除43万円)×住民税率10%+5,000円にて算出

社宅の家賃120万円を会社が負担することで、役員個人の税額
1,268,500円-944,500円= 324,000円減少するのです。

(2) 社会保険料の比較

役員報酬800万円の場合、1年間に負担する社会保険料は会社・役員個人とも1,125,600円となります。
これに対して、役員報酬が680万円の場合、1年間に負担する社会保険料の額は956,760円となります。

社宅の家賃120万円を会社が負担すると、会社・役員個人ともに社会保険料の支払いを168,840円減額するのです。
会社と役員が負担する社会保険料を合計すると33万円以上の支払いを減らすことができるのです。

役員社宅にかかる費用の経費(損金)対応について | 直接的な節税効果

社宅を会社で準備した場合、家賃以外にも支払いが発生します。
これらの支払いについても、会社の損金として節税の対象となるのでしょうか。

家賃は全額損金になる?ならない?

借り上げ社宅の家賃は、全額損金となります。

共益費は全額損金になる?ならない?

共益費も家賃と同様、全額が損金となります。

敷金・礼金は損金になる?ならない?

敷金は将来、賃貸契約を解除した際に借主に返還されるお金であり、支払ったタイミングで損金とはなりません。退去時にクリーニング代や原状回復費用として償却されたタイミングで損金算入できます。

礼金は家主に対するお礼として支払うものであり、税務上は繰延資産に該当します。
繰延資産のうち、20万円未満の少額な繰延資産は支出時の損金とすることができます。
20万円を超える場合は、原則5年で償却します。

仲介手数料は全額損金になる?ならない?

仲介手数料は、全額損金となります。

事務手数料は全額損金になる?ならない?

事務手数料は、全額損金となります。

鍵交換代は全額損金になる?ならない?

鍵の交換代金は、全額損金となります。

室内消毒、害虫駆除費は全額損金になる?ならない?

室内消毒や害虫駆除にかかる費用も、全額損金となります。

火災保険料は全額損金になる?ならない?

社宅の火災保険料は、短期前払費用として全額損金にすることができます。

家賃保証料は全額損金になる?ならない?

家賃保証料については、原則支払った時の損金となります。
2年分以上の保証料をまとめて支払う場合は、1年ごとの金額を短期前払費用として損金に算入します。

水道、ガス、電気代の光熱費は全額損金になる?ならない?

光熱費は社宅に住む人が個人で負担すべきものなので、会社の損金とすることはできません。

インターネット通信費は全額損金になる?ならない?

インターネット通信費は、個人で負担すべきものであるため、会社の損金とすることはできません。

引越し代、生活家電・家具の購入代金は全額損金になる?ならない?

会社として引越し代を負担するという規則を定めている場合、会社の損金とすることができる場合があり
規則に金額の上限を設けたり、引越し業者を指定したり、見積書を会社に提出することを義務付けます。家電や家具の購入代金は、すべて個人で負担すべきものであり、損金とすることはできません。

社宅に住む役員から受け取る家賃の仕訳について

通常、社宅の家賃は会社側で100%負担しますが、役員が1円も家賃を負担しないと、賃貸料相当額が役員の給与所得に加算されます。デメリットは役員報酬が増えて、納税額も増えることです。

役員報酬の増加を回避すべく、役員は会社へ賃貸料相当額を支払うことが一般的です。

このとき、会社が役員から受け取る賃貸料相当額を「地代家賃」もしくは「雑収入」の勘定科目で仕訳することが一般的です。

役員の社宅について、税理士に相談したい方はお気軽にお問合せください。

ZEY株式会社 税務部門監修

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