個人事業主の法人化(法人成り)タイミング・メリット・注意点とは

個人事業が軌道に乗って売り上げが安定してくると、次のステップとして視野に入るのが法人成りです。今後も安定した売り上げが見込める場合、法人成りには多くのメリットがあります。しかし現状で法人成りすべきか、時期尚早なのかを判断するのは難しいのではないでしょうか。今回は、法人成りのタイミングと事業主として知っておくべきメリット・デメリットについて解説します。

個人事業主はいつ法人化(法人成り)すると良い?

法人成りの最大のメリットは個人と法人の税率差により、手元に残る資金が増えることです。

個人事業主が法人化(法人成り)する最適なタイミングを知るには、課税所得がいくらなのかを知ることが大切です。
そこで、法人した場合の損益分岐点を知るために、現在の課税所得を確認する必要があります。

法人化する前に「課税所得」を把握する

個人の税金は、課税所得に所得税率を掛け、控除額を差し引いて求めます。課税所得とは、収入から必要経費と各種の所得控除を差し引いた金額です。

(例)売上 2,000万円 - 経費 1000万円 - 青色申告特別控除 65万円 - 基礎控除 48万円 = 課税所得 887万円

法人化した場合の税額と比べてみる

所得税、法人税では所得金額に掛かる税率が大きく違います。
以下に個人と法人の税率を記します。

個人事業主にかかる所得税の計算式

(例)課税所得 887万円 × 税率 23% - 控除額 636,000円 = 所得税 1,404,100円となります。

課税所得税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
引用:国税庁

個人事業主の所得税率は課税所得に比例して高くなる、累進課税という仕組みが採用されています。

法人にかかる法人税の計算式

一方、令和3年時点、資本金1億円以下の中小法人の法人税率は以下のようになっています。

  • 課税所得800万円以下:15%
  • 課税所得800万円超:23.2%

(例)売上(益金) 2,000万円 - 経費(損金) 1000万円 - 役員報酬(損金) 300万円 = 課税所得 700万円
※法人の課税所得に対して青色申告特別控除と基礎控除を適用できません。

(例)課税所得 700万円 × 税率 15%  = 法人税 1,050,000円となります。

このように、個人(所得税 1,404,100円)と法人(法人税 1,050,000円)の税額を調べて法人成りすべきか確認できます。
※税理士事務所では役員報酬に対する税金や社会保険料等を別途計算します。

課税所得が700万円を超えるタイミング

個人事業主としての税金(所得税+住民税+国保+年金等)よりも、法人にかかる税金(法人税+法人事業税+社会保険料等)のほうが少ない場合、法人成りを検討するタイミングです。しかし、法人成りの損益分岐点は一律に線引きできるものではありません。一般的には課税所得700万円から800万円でも、法人成りが有利と言われています。(A)個人パターンと(B)法人パターンのように、ご自身の状況から税額シミュレーションを税理士に依頼しましょう。

※A/Bテストの結果は事業者の状況ごとに全く異なります。
※税理士は税金を繰り延べる策や事業投資を提案することが可能です。

売上が1000万円を超えるタイミング

個人事業主の年間の売上高が1,000万円を超えた場合、その2年後から消費税の納税義務が生じます。しかし、1,000万円を超えたその翌年に法人化することにより、さらに最大2年は消費税の納税が免除されることになります。消費税の免除のためだけに法人成りすべきではありませんが、売上との関係も頭に入れておきましょう。

個人事業主が法人化(法人成り)する主なメリット6つ

ここでは、個人事業主から法人化(法人成り)するメリットを解説します。

税負担が軽くなる

個人の所得税は所得に応じて税率が高くなる累進課税、法人税率は一定です。個人事業の売上が1,000万円、もしくは課税所得が700万円を超える段階で法人化が有利になり得ます。

役員報酬を経費にすることができる

法人化すると、会社から個人への役員報酬(給料)を経費にできるようになります。役員報酬によって法人の利益が減り、法人税の圧縮が可能です。また、報酬を受け取った役員にも給与所得控除が適用されるため、事業所得よりも手取りが多くなります。さらに、家族を役員にして報酬を支払い、世帯の所得を分散することにより、より多くの節税効果が期待できます。

家賃をほぼ全額経費にできる

個人事業主が自宅家賃を経費にする場合、事業割合で按分して家賃の30%~50%が経費として認められる程度です。しかし、法人化のち、社長(役員)の自宅を法人契約することで、社宅扱いにすることが可能です。社宅の場合、全額が法人の経費に認められるため、法人で支払う賃貸家賃が節税対策に繋がります。※個人事業主の自宅家賃は捨て金です。

» 役員の社宅を経費にして節税する方法

消費税を2年間支払う必要がない

資本金1,000万円未満で法人化すると、最大2年間は消費税の納付が免除されます。2年間免除されるための要件は、法人成りした初年度の前半6カ月の売上が1,000万円を超えないことです。

赤字(損失)の繰り越し期間が長い

事業の収益が赤字になった場合、個人も法人も損失額を翌年以降の事業所得と相殺できます。法人の場合、損失が繰り越せる期間が個人より長い分、有利です。個人事業主の損失の繰越は、翌年以降3年間となっています。これに対し、法人の繰越期間は次年度から10年間です。

退職金が支払える

法人化すると、自分自身や役員や従業員に退職金を支払えます。退職金は妥当な金額の範囲なら、法人の経費にすることが可能です。また多くの場合、個人が退職金を受け取ると退職所得となり、給与所得よりも手取りが多くなります。

個人事業主が法人化(法人成り)する主なデメリット4つ

法人化(法人成り)するには費用がかかる

法人成りの費用とは、主に会社設立登記の費用です。株式会社の場合、登記申請にかかる登録免許税は、資本金の額の0.7%の額とされていますが、この額が15万円に満たない場合には15万円になります。その他、登記申請書とあわせて提出する定款に貼付する収入印紙代として4万円、公証役場での認証手数料として5万円が必要です。自分で手続きをする際の費用の目安は25万円ほどになります。司法書士に依頼する場合の目安は30万円前後です。

赤字(損失)が発生しても税負担が生じる

個人事業主が赤字の場合、数千円程度の個人住民税の均等割の負担で済みます。しかし、法人成り後は赤字でも法人住民税の均等割を支払わなくてはなりません。均等割は、地方自治体ごとに金額が決められています。東京都の場合、資本金1,000万円以下で従業員が50人以下の会社の均等割は7万円です。

法人税の申告が複雑

法人の税務処理は個人に比べて複雑で、日ごろの記帳にも手間がかかります。また、申告書の様式も煩雑で、決算を自社で行うことは簡単ではありません。特に創業時は会計や税務は税理士に相談しアウトソーシングしたほうが、業務に専念しやすくなります。

社会保険の加入義務が生じるため費用負担が多くなる

法人成りした場合、社長1人だけでも社会保険に加入しなければなりません。従業員を雇う場合、社会保険料(健康保険と厚生年金保険)の半分を負担する義務が生じます。さらに、労働保険(労災・雇用保険)の加入も必要です。そのため、従業員が増えると費用負担も重くなります。

個人事業主が法人化(法人成り)する前に知っておくべき注意点

その他、法人成りにあたって知っておくべき注意点について解説します。

継続して売上があることが重要

法人成りを検討する上で注意すべきなのは、今後も継続して安定した所得が見込めるかという点です。法人成りにはメリットがありますが、手間もコストもかかります。事業が安定している、または拡大させていくという状況であれば法人成りを進めても問題ありません。しかし、たまたま特需などで一時的に利益が出たのであれば、個人で倒産防止共済に加入したり、不動産を購入したり、個人の節税対策が得策です。

法人が支出する交際費の取り扱い

接待の飲食代や、贈答品・香典などの交際費は、個人事業主では計上できる金額に上限がありません。一方、法人の交際費には上限があり、全額を経費として認められない場合もあります。資本金1億円以下の中小法人では年間800万円まで、もしくは飲食交際費の50%が交際費として計上可能です。

減価償却費の算入と法定償却方法

機械や車両など事業用の固定資産の減価償却の方法は個人と法人で異なるため、注意が必要です。

償却方法

減価償却の償却方法には「定額法」と「定率法」があります。定額法は一定の金額を費用にする方法であり、定率法は一定の率を未償却残高に掛けて費用にする方法です。

個人事業主の場合、減価償却費は、原則として全ての資産につき定額法を用います。ただし、機械装置、車両運搬具、工具器具備品については、定率法での償却も認められています。

一方、法人の場合では機械装置、車両運搬具、工具器具備品については定率法での償却が原則です。その他の償却資産は定額法で償却することになっています。

減価償却費の計上

個人事業主の場合、減価償却のルールに従い強制的に計上します。これに対し、法人の場合、減価償却を計上する/しないを任意で選択できます。

個人事業主が法人化(法人成り)する前に知っておきたい助成金・補助金

国や自治体の補助金や助成金は返済不要であるため、活用できれば創業時の資金繰りがスムーズになります。現在募集中で、活用できそうな補助金や助成金がないかを確認するようにしましょう。

創業時に利用できる可能性のある補助金

  • 小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所)
  • IT導入補助金(経済産業省)

上記以外に地方自治体の創業支援の補助金・助成金もあります。事業所所在地で利用できるものがないか、確認してみましょう。

まとめ

個人と法人の税率差から、一定の課税所得を超えたら法人成りしたほうが税金面では有利です。損益分岐点は、役員報酬の設定など個々の事情によって変わります。納税者の権利として税負担を軽減したい方は一度税理士に相談しましょう。

ZEY株式会社 税務部門監修

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